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特定公益信託の証明 ※

証明所管: 外務省
T2

概要

用語区分
証明
所管府省
外務省
所管局
大臣官房
処分権者
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣
対象者
証明を受けようとする公益信託の受託者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 租税特別措置法施行令第40条の4第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続 2

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