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産業廃棄物適正処理推進センターの指定

指定所管: 環境省
T1

概要

用語区分
指定
所管府省
環境省
所管局
大臣官房
処分権者
環境大臣(環境事務次官)
対象者
一般社団法人又は一般財団法人であって法第13条の13に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者
有効期間
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手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の12

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