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外国容器等製造業者の登録

登録所管: 経済産業省
T1

概要

用語区分
登録
所管府省
経済産業省
所管局
商務情報政策局
処分権者
経済産業大臣
対象者
登録容器等製造業者の登録を受けようとする外国業者
有効期間
有り(5年)
手数料
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標準処理期間
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手続き

手続き情報は準備中です。

根拠法令: 高圧ガス保安法 第49条の31第1項

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