外国特定設備製造業者の登録
登録所管: 経済産業省
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 経済産業省
- 所管局
- 商務情報政策局
- 処分権者
- 経済産業大臣
- 対象者
- 登録特定設備製造業者の登録を受けようとする外国業者
- 有効期間
- 有り(5年)
- 手数料
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- 標準処理期間
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手続き
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根拠法令: 高圧ガス保安法 第56条の6の22第1項
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