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申請手続き

変更届(へんこうとどけで)

許認可の取得後に届出内容(代表者・所在地・事業内容等)に変更があった場合に提出する届出。

変更届とは

変更届とは、許認可を取得した後に、届出内容に変更が生じた場合に行政機関に提出する届出です。

変更届が必要なケース

  • 代表者(役員)の変更
  • 商号・名称の変更
  • 事業所の所在地変更
  • 事業内容の変更
  • 資本金の変更
  • 専任技術者等の変更

届出期限

変更届には提出期限が設けられていることが多いです。変更の日から30日以内や2週間以内など、許認可によって異なります。

届出を怠った場合

変更届の提出を怠ると、過料や行政処分の対象となる場合があります。

使い方の例

  • 建設業の経営業務管理責任者が交代した場合、2週間以内に変更届を提出する
  • 飲食店の営業者が変わった場合、変更届を保健所に提出する

よくある誤解

  • 軽微な変更でも届出が必要な場合があります。対象範囲は事前に確認してください
  • 変更届と新規申請は異なります。許認可自体の種類を変える場合は新規申請が必要です

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