標準処理期間とは
標準処理期間とは、行政手続法第6条に基づき、行政機関が申請を受理してから許可・不許可等の処分を行うまでの目安となる期間です。
法的位置づけ
行政手続法は行政庁に対し、標準処理期間を定めるよう努めることを求めています(努力義務)。定めたときは公表しなければなりません。
標準処理期間の例
- 飲食店営業許可: 約2〜3週間
- 建設業許可(知事許可): 約30日
- 古物商許可: 約40日
- 宅建業免許: 約30〜60日
標準処理期間を超えた場合
標準処理期間はあくまで「目安」であり、超過しても直ちに違法とはなりません。ただし、正当な理由なく著しく遅延した場合は問題となります。
使い方の例
- 建設業許可の標準処理期間は知事許可で約30日、大臣許可で約120日
- 標準処理期間は審査に要する期間であり、書類の補正期間は含まれない
よくある誤解
- 標準処理期間は「最長期間」ではなく「目安」です。それより早く処分が出ることもあります
- 書類の補正に要する期間は標準処理期間に含まれません