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申請手続き

標準処理期間(ひょうじゅんしょりきかん)

行政機関が許認可の申請を受理してから処分を行うまでの目安の期間。行政手続法に基づき設定・公表される。

標準処理期間とは

標準処理期間とは、行政手続法第6条に基づき、行政機関が申請を受理してから許可・不許可等の処分を行うまでの目安となる期間です。

法的位置づけ

行政手続法は行政庁に対し、標準処理期間を定めるよう努めることを求めています(努力義務)。定めたときは公表しなければなりません。

標準処理期間の例

  • 飲食店営業許可: 約2〜3週間
  • 建設業許可(知事許可): 約30日
  • 古物商許可: 約40日
  • 宅建業免許: 約30〜60日

標準処理期間を超えた場合

標準処理期間はあくまで「目安」であり、超過しても直ちに違法とはなりません。ただし、正当な理由なく著しく遅延した場合は問題となります。

使い方の例

  • 建設業許可の標準処理期間は知事許可で約30日、大臣許可で約120日
  • 標準処理期間は審査に要する期間であり、書類の補正期間は含まれない

よくある誤解

  • 標準処理期間は「最長期間」ではなく「目安」です。それより早く処分が出ることもあります
  • 書類の補正に要する期間は標準処理期間に含まれません

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