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事業形態

開業届(かいぎょうとどけ)

個人事業を開始した際に税務署に提出する届出書。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。

開業届とは

開業届(正式名称: 個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を開始した際に税務署に提出する届出書です。

提出期限

事業開始日から1か月以内に提出します。

提出先

納税地(通常は住所地)を管轄する税務署

開業届と許認可の関係

開業届はあくまで税務上の届出であり、業種に応じた許認可とは別の手続きです。飲食店を開業する場合、税務署への開業届と保健所への営業許可申請の両方が必要です。

同時に提出すべき書類

  • 青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇用する場合)

使い方の例

  • 飲食店を開業したら、税務署に開業届を提出し、保健所に営業許可を申請する
  • フリーランスとして独立したら、1か月以内に開業届を提出する

よくある誤解

  • 開業届を出しても許認可が不要になるわけではありません。別途申請が必要です
  • 開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告が認められなくなるなどのデメリットがあります

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