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法律用語

両罰規定(りょうばつきてい)

法人の従業員等が違反行為を行った場合に、行為者だけでなく法人にも罰則を科す規定。

両罰規定とは

両罰規定とは、法人の代表者や従業員等が業務に関して法令違反を行った場合に、行為者本人だけでなく法人にも罰金等の刑罰を科す規定です。

両罰規定の趣旨

法人の組織的な活動における違反行為を抑制するため、法人自体にも責任を負わせる制度です。

許認可法令における両罰規定

ほとんどの許認可関連法令に両罰規定が設けられています。法人に科される罰金は、個人よりも高額に設定されている場合があります。

両罰規定の適用例

従業員が無許可営業を行った場合、従業員本人に加えて法人にも罰金が科されます。

使い方の例

  • 建設業法違反を従業員が行った場合、従業員個人と法人の両方に罰金が科される
  • 食品衛生法の両罰規定により、違反した飲食店の法人にも罰金が科される

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