建設業の開業に必要な許認可まとめ
建設業の開業に必要な許認可
建設業を営むには原則として建設業許可が必要です。許可なしで行える工事の範囲や、許可の種類について解説します。
建設業許可の基本
- 一般建設業許可: 下請契約の合計額が4,500万円未満の工事を請け負う場合
- 特定建設業許可: 下請契約の合計額が4,500万円以上の工事を元請として受注する場合
- 軽微な建設工事: 請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満)は許可不要
許可の要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 財産的基礎があること(一般:500万円以上の自己資本等)
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
29業種の分類
建設業は土木一式工事、建築一式工事のほか、大工工事、左官工事、電気工事など29の業種に分かれています。業種ごとに許可を取得する必要があります。
費用・期間の目安
- 知事許可の申請手数料: 90,000円(新規)
- 大臣許可の申請手数料: 150,000円(新規)
- 審査期間: 約30〜90日