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建設業の開業に必要な許認可まとめ

建設業の開業に必要な許認可

建設業を営むには原則として建設業許可が必要です。許可なしで行える工事の範囲や、許可の種類について解説します。

建設業許可の基本

  • 一般建設業許可: 下請契約の合計額が4,500万円未満の工事を請け負う場合
  • 特定建設業許可: 下請契約の合計額が4,500万円以上の工事を元請として受注する場合
  • 軽微な建設工事: 請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満)は許可不要

許可の要件

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任の技術者がいること
  • 財産的基礎があること(一般:500万円以上の自己資本等)
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険に加入していること

29業種の分類

建設業は土木一式工事、建築一式工事のほか、大工工事、左官工事、電気工事など29の業種に分かれています。業種ごとに許可を取得する必要があります。

費用・期間の目安

  • 知事許可の申請手数料: 90,000円(新規)
  • 大臣許可の申請手数料: 150,000円(新規)
  • 審査期間: 約30〜90日

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