介護事業の開業に必要な許認可まとめ
介護事業の開業に必要な許認可
介護保険サービスを提供するには、都道府県知事または市町村長の指定を受ける必要があります。
主なサービス類型と指定先
- 訪問介護(都道府県): ヘルパーが自宅を訪問してサービス提供
- 通所介護(デイサービス)(市町村): 日帰りで施設に通うサービス
- 居宅介護支援(市町村): ケアプラン作成
- 施設サービス(都道府県): 特別養護老人ホーム等
人員基準(訪問介護の例)
- 管理者: 1名(常勤)
- サービス提供責任者: 常勤で利用者40名に1名以上
- 訪問介護員: 常勤換算2.5名以上
指定申請の流れ
- 法人格の取得(個人では申請不可)
- 事業計画の策定
- 物件の確保・設備の整備
- 人員の確保
- 指定申請書類の提出
- 審査・指定
費用の目安
指定申請自体の手数料は無料の自治体が多い。法人設立費・物件取得費・人件費を含め、開業資金として500万〜2,000万円程度が目安。