薬局の開業に必要な許認可まとめ
薬局開業に必要な許認可
薬局を開設するには、都道府県知事の薬局開設許可が必要です。
主な要件
- 薬剤師の配置: 管理薬剤師(常勤)の配置が必須
- 構造設備基準: 調剤室・待合室・保管設備等の基準
- 面積基準: 調剤室は6.6平方メートル以上
- 保健衛生上の支障がないこと
必要な届出・許可
- 薬局開設許可(都道府県)
- 保険薬局の指定申請(地方厚生局)
- 麻薬小売業者の免許(麻薬を取り扱う場合)
- 開業届(税務署)
申請の流れ
- 物件の確保・内装設計
- 保健所への事前相談
- 薬局開設許可の申請
- 検査・許可証の交付
- 保険薬局の指定申請
費用の目安
- 薬局開設許可の手数料: 約30,000円
- 内装工事・設備費用: 500万〜1,500万円程度