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不動産業の開業に必要な許認可まとめ

不動産業の開業に必要な許認可

不動産業で売買や仲介を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。管理業の場合は別途登録が求められます。

宅地建物取引業免許

  • 知事免許: 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合
  • 大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
  • 有効期間: 5年(更新制)

免許取得の要件

  • 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置(従業者5人に1人以上)
  • 営業保証金の供託(本店1,000万円)または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金60万円)
  • 欠格要件に該当しないこと

賃貸管理業の登録

  • 賃貸住宅管理業者登録: 管理戸数200戸以上の場合は登録が義務
  • 業務管理者の配置が必要

費用の目安

  • 知事免許の申請手数料: 33,000円
  • 大臣免許の申請手数料: 90,000円
  • 営業保証金または保証協会の加入金が別途必要

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