不動産業の開業に必要な許認可まとめ
不動産業の開業に必要な許認可
不動産業で売買や仲介を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。管理業の場合は別途登録が求められます。
宅地建物取引業免許
- 知事免許: 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合
- 大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
- 有効期間: 5年(更新制)
免許取得の要件
- 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置(従業者5人に1人以上)
- 営業保証金の供託(本店1,000万円)または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金60万円)
- 欠格要件に該当しないこと
賃貸管理業の登録
- 賃貸住宅管理業者登録: 管理戸数200戸以上の場合は登録が義務
- 業務管理者の配置が必要
費用の目安
- 知事免許の申請手数料: 33,000円
- 大臣免許の申請手数料: 90,000円
- 営業保証金または保証協会の加入金が別途必要