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産業廃棄物処理業に必要な許認可

5

必須の許認可

111,500円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

1

産業廃棄物収集運搬業許可

むずかしい

産業廃棄物の収集運搬を業として行うために必須の許可。積替え保管の有無で許可区分が異なる。排出地と搬入先の都道府県それぞれで許可が必要(積替え保管なしの場合)。事前に講習会修了が要件。

管轄: 都道府県(環境部局)費用: 81,000円(新規)期間: 60〜90日更新: 5年ごとに更新(更新手数料73,000円)

※ 特別管理産業廃棄物を扱う場合は別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要

2

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会修了

ふつう

産業廃棄物収集運搬業許可の申請前に、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了する必要がある。収集運搬課程は2日間。

管轄: 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター費用: 30,500円(収集運搬課程・新規)期間: 2日間(講習)+ 修了証発行に2〜3週間更新: 更新時にも更新講習(1日間・20,000円)の受講が必要
3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として産業廃棄物処理業を開業する場合に提出。開業から1ヶ月以内に届出。

費用: 無料期間: 即日

※ 個人事業主の場合

4

労災保険加入手続き

かんたん

従業員を1人でも雇用する場合に加入義務あり。廃棄物処理業は労災リスクが高い業種のため特に重要。

管轄: 労働基準監督署費用: 無料(保険料は別途)期間: 即日〜数日更新: 年度更新(毎年6〜7月)
5

雇用保険加入手続き

かんたん

31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務する従業員を雇用する場合に届出が必要。

管轄: 公共職業安定所(ハローワーク)費用: 無料(保険料は別途)期間: 即日〜数日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として営業する場合

60,000〜242,000円

産業廃棄物処分業許可

条件: 産業廃棄物の中間処理(焼却・破砕等)または最終処分を行う場合

100,000円(新規)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

条件: 感染性廃棄物・廃石綿・PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合

81,000円(新規)

事業用自動車の届出(運搬車両)

条件: 収集運搬に使用する車両の表示義務(許可番号・会社名等の車体表示)

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