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信託財産に属する金銭の運用として受託者が保有できる有価証券及びその他認められる方法<社債、株式等の振替に関する法律>

所管: 金融庁関連許認可: 2

信託財産に属する金銭の運用として受託者が保有できる有価証券及びその他認められる方法<社債、株式等の振替に関する法律> に基づく許認可

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