対内直接投資等に関する命令<外国為替及び外国貿易法>
所管: 総務省関連許認可: 7件
対内直接投資等に関する命令<外国為替及び外国貿易法> に基づく許認可
株式持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
(1)株式持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合
(2)株式又は持分の処分をした場合
(3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
事前届出に係る対内直接投資等の報告
(1)株式の取得等
(2)株式の処分等
(3)貸付返済金の受領等
(4)支店の設置中止等 ※
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
(1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合
(2)株式又は持分の処分した場合
(3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
(1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合
(2)株式又は持分の処分した場合
(3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
(1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付けをした場合
(2)株式又は持分の処分をした場合
(3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合
(4)支店等の設置の中止又は廃止をした場合
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
(1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合
(2)株式又は持分の処分した場合
(3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告