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対内直接投資等に関する命令<外国為替及び外国貿易法>

所管: 総務省関連許認可: 7

対内直接投資等に関する命令<外国為替及び外国貿易法> に基づく許認可

株式持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※ (1)株式持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合 (2)株式又は持分の処分をした場合 (3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
事前届出に係る対内直接投資等の報告 (1)株式の取得等 (2)株式の処分等 (3)貸付返済金の受領等 (4)支店の設置中止等 ※
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※ (1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合 (2)株式又は持分の処分した場合 (3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※ (1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合 (2)株式又は持分の処分した場合 (3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※ (1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付けをした場合 (2)株式又は持分の処分をした場合 (3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合 (4)支店等の設置の中止又は廃止をした場合
報告
株式、持分若しくは社債の取得又は金銭の貸付け等の報告 ※ (1)株式、持分、社債の取得又は金銭の貸付をした場合 (2)株式又は持分の処分した場合 (3)金銭の貸付けの返済又は社債の償還の受入れをした場合、等
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