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所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の2第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続
所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の2第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続
所管: 内閣府
関連許認可: 22件
所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の2第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続 に基づく許認可
特定公益信託の証明 ※
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特定公益信託の認定 ※
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公益信託の証明 ※
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