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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令<高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律>

所管: 国土交通省関連許認可: 7

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令<高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律> に基づく許認可

平成14年5月15日前に製造された鉄道車両であって、公共交通事業者等が当該基準の施行後に新たにその事業の用に供するものに係る当該基準の適用除外の認定
認定
平成14年5月15日前に製造された軌道車両であって、公共交通事業者等が当該基準の施行後に新たにその事業の用に供するものに係る当該基準の適用除外の認定
認定
バス車両に係る当該基準の適用除外の認定
認定
平成12年11月15日前に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けたバス車両であって、公共交通事業者等が当該基準の施行後に新たにその事業の用に供するものに係る当該基準の適用除外の認定
認定
船舶に係る当該基準の適用除外の認定
認定
平成14年5月15日前に船舶安全法第9条第1項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等が当該基準の施行後に新たにその事業の用に供するものに係る当該基準の適用除外の認定
認定
平成14年5月15日前に航空法第10条第1項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機等であって、公共交通事業者等が当該基準の施行後に新たにその事業の用に供するものに係る当該基準の適用除外の認定
認定

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