臨床工学技士学校養成所指定規則<臨床工学技士法>
所管: 文部科学省関連許認可: 8件
臨床工学技士学校養成所指定規則<臨床工学技士法> に基づく許認可
臨床工学技士学校又は養成所の学則等の変更の承認 ※
(1)学則の変更(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)
(2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(3)実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)の変更
承認
臨床工学技士学校又は養成所に係る届出事項の変更の届出 ※
(1)設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)の変更
(2)名称の変更
(3)位置の変更
(4)学則(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)の変更
届出
臨床工学技士学校又は養成所の学年別学生数等の報告 ※
(1)当該学年度の学年別学生数
(2)前学年度における教育実施状況の概要
(3)前学年度の卒業者数
報告
臨床工学技士学校又は養成所の指定の取消し ※
取消
臨床工学技士学校養成所の学則等変更の承認 ※
承認
臨床工学技士学校養成所の住所等変更の届出 ※
届出
臨床工学技士学校養成所の定期報告 ※
報告
指定学校養成所の指定の取消し ※
取消