放課後等デイサービス事業所指定
むずかしい所管: 都道府県根拠法: 児童福祉法第21条の5の3
申請先
都道府県
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県
根拠法令: 児童福祉法第21条の5の3
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
放課後等デイサービス事業所指定はどこに申請しますか?
都道府県の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
放課後等デイサービス事業所指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
放課後等デイサービス事業所指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県にご確認ください。
放課後等デイサービス事業所指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、児童福祉法第21条の5の3に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。