第一種動物取扱業登録(貸出し)
ふつう登録所管: 環境省根拠法: 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条
申請先
都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 環境省
- 所管局
- 動物愛護管理室
- 処分権者
- 都道府県知事
根拠法令: 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条
よくある質問
第一種動物取扱業登録(貸出し)はどこに申請しますか?
都道府県知事に申請します。所管は環境省です。
第一種動物取扱業登録(貸出し)の申請に費用はかかりますか?
手数料は環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第一種動物取扱業登録(貸出し)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。環境省にご確認ください。
第一種動物取扱業登録(貸出し)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、動物の愛護及び管理に関する法律 第10条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。