アスベスト事前調査結果報告
ふつう所管: 都道府県/労働基準監督署根拠法: 大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則
申請先
都道府県/労働基準監督署
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県/労働基準監督署
根拠法令: 大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
アスベスト事前調査結果報告はどこに申請しますか?
都道府県/労働基準監督署の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
アスベスト事前調査結果報告の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県/労働基準監督署の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
アスベスト事前調査結果報告の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県/労働基準監督署にご確認ください。
アスベスト事前調査結果報告を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。