取得難易度:かんたん
墓地管理者(変更)届出
墓地・納骨堂・火葬場の管理者が変更になった際に都道府県知事等へ届け出る手続。届出を怠ると罰金・拘留の対象となるため、変更が生じた場合は速やかな届出が必要です。
申請費用
手数料なし(無料)
取得期間
受理後即日〜2週間
有効期間
届出(期限なし)
申込窓口
都道府県知事または市区町村長
管理者変更が生じた日から速やかに届け出ることが求められます。
届出先は墓地等の所在地を管轄する都道府県知事または市区町村長です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
墓地、埋葬等に関する法律第12条に基づき、墓地・納骨堂・火葬場の管理者が変更になった場合は届出が必要です。
許可が必要なケース
- 墓地・納骨堂・火葬場の管理者が死亡・辞任・交代等により変更になった場合
- 法人が管理する墓地等で代表者(管理担当者)が変わった場合
許可が不要なケース
- 管理者に変更がなく、住所変更・氏名変更等の軽微な修正にとどまる場合(別途変更届が必要な場合あり)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
変更内容の確認
新旧管理者の氏名・住所・就任年月日等、届出に必要な情報を整理します。
2
届出書類の作成
管理者変更届出書を作成します。様式は自治体窓口またはウェブサイトで入手できます。
3
添付書類の準備
新管理者の住民票や就任を証明する書類(法人の場合は登記事項証明書等)を準備します。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 管理者変更届出書 | 各自治体所定の様式に、新旧管理者情報等を記入したもの | 都道府県・市区町村窓口またはウェブサイト |
| 新管理者の住民票(写し) | 個人の場合は住民票の写し(発行3か月以内) | 市区町村窓口 |
| 就任を証明する書類 | 法人の場合は登記事項証明書、議事録等 | 法務局または社内書類 |
窓口への提出
管轄の都道府県知事または市区町村の担当窓口へ届出書および添付書類を提出します。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
作業時間
2〜4時間(書類収集・作成)
書類収集
自己手配(住民票・登記等)
窓口対応
本人が窓口へ持参
プロに依頼(推奨)
届出費用
代行費用:49,800円〜
作業時間
最短1日で完結
書類収集
書類取得も代行
窓口対応
行政書士が代理提出
届出自体は無料ですが、書類収集や窓口対応に手間がかかります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0円(手数料なし)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(代行費用のみ)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反(第21条)2万円以下の罰金または拘留もしくは科料(墓地、埋葬等に関する法律 第21条)
Questions
よくある質問
Q.管理者が死亡した場合、届出の期限はいつまでですか?
A.法律上「速やかに」届け出ることが求められており、明確な日数は定められていませんが、一般的には変更が生じた日から1か月以内を目安に届け出るよう指導されています。
Q.届出書の様式は全国共通ですか?
A.様式は都道府県・市区町村ごとに異なります。管轄窓口または自治体ウェブサイトで確認してください。
Q.届出をしなかった場合はどうなりますか?
A.墓地、埋葬等に関する法律第21条により、2万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科される可能性があります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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