仲介貿易及び技術仲介の許可
核兵器・生物化学兵器等の開発に転用されるおそれのある特定技術の提供を目的とした仲介貿易や技術仲介取引を行う場合に、外国為替及び外国貿易法第25条第4項に基づき経済産業大臣の許可が必要となる安全保障輸出管理上の重要な許可制度。
※ 申請手数料は無料ですが、専門家(弁護士・行政書士)の関与が実務上必要になるケースが多いため、相応の費用が発生します。
※ 特定技術の内容によっては審査に時間を要する場合があります。
対象となる事業・ケース
外国為替及び外国貿易法第25条第4項に基づき、特定技術であって核兵器・生物化学兵器等の開発に転用されるおそれのあるものを外国への提供を目的として仲介する取引を業として行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 第三国間の貿易取引を仲介する者が、規制対象貨物・技術に該当する物資の売買を仲介するとき
- 国内から外国の第三者へ特定技術(輸出令別表第一に掲げるもの)の提供を仲介する契約を締結するとき
- 規制対象の軍事転用可能な技術について、外国企業間の技術ライセンス仲介を行うとき
- 経済産業大臣が告示で定める特定の取引類型に該当する仲介行為を行うとき
許可が不要なケース
- 規制品リストに該当しない一般的な商品・技術の仲介取引
- 経済産業大臣が包括許可を付与した取引の範囲内での仲介行為
- 国内完結取引(日本国内で完結する技術提供)
申請の進め方と必要書類
該非判定の実施
仲介する予定の技術・貨物が輸出令別表第一に掲げる規制品目に該当するか判定する。輸出者等遵守基準に従い書面で確認・保存する。
取引先・用途の確認
仲介先(外国企業)のエンドユーザーと最終用途を確認する。懸念情報の照合を行い、軍事転用リスクを評価する。
申請書類の準備
輸出許可申請書(様式第一号)、取引の概要説明書、当事者の証明書類、エンドユーザー証明書等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 輸出許可申請書 | 様式第一号に基づき、取引の内容・当事者・数量・金額等を記載 | 経済産業省ウェブサイト(様式ダウンロード) |
| 取引概要説明書 | 仲介取引の構造(売主・買主・仲介者の関係)と取引の目的・経緯を説明する書類 | 申請者が作成 |
| エンドユーザー証明書 | 最終需要者が軍事転用しないことを証明する書類(外国企業が発行) | 取引相手(外国企業)が発行 |
| 取引当事者の登記事項証明書等 | 申請者法人の存在を証明する登記事項証明書または個人の場合は身分証明書 | 法務局(法人)または申請者保有書類 |
| 該非判定書 | 対象技術・貨物が規制品目に該当するかを示す判定書類(自社作成) | 申請者が作成(輸出者等遵守基準に基づく) |
経済産業省への申請
経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易管理課へ申請書を提出する。オンライン(NACCS)または窓口で受け付ける。
審査・照会対応
担当官からの追加照会・資料提出要求に対応する。取引の安全保障上の影響について説明を求められる場合がある。
許可証の受領
許可が下りた場合、許可証(輸出許可証相当の書面)が交付される。
取引の実施
許可証を保管しつつ、許可の条件(数量・相手方・用途・有効期間等)を遵守して取引を実行する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 安全保障輸出管理は専門性が高く、要件の見落としが重大な違反につながるため、専門家への依頼を強く推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可仲介取引(通常類型)7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第69条の6第1項)
- 無許可仲介取引(核兵器等重大類型)10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法 第69条の6第2項)
よくある質問
Q.「仲介貿易」と通常の輸出許可はどう違いますか?
Q.申請から許可まで通常どれくらいかかりますか?
Q.包括許可は取得できますか?
Q.違反した場合の罰則はどのくらい重いですか?
Q.事前に経済産業省に相談することはできますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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