地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定
むずかしい所管: 市区町村根拠法: 介護保険法第42条の2
申請先
市区町村
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 市区町村
根拠法令: 介護保険法第42条の2
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定はどこに申請しますか?
市区町村の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は市区町村の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。市区町村にご確認ください。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、介護保険法第42条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。