地域定着支援事業所指定
ふつう所管: 都道府県根拠法: 障害者総合支援法第51条の14
申請先
都道府県
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 都道府県
根拠法令: 障害者総合支援法第51条の14
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
地域定着支援事業所指定はどこに申請しますか?
都道府県の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
地域定着支援事業所指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
地域定着支援事業所指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県にご確認ください。
地域定着支援事業所指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、障害者総合支援法第51条の14に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。