暗号資産交換業者登録
非常に難しい登録所管: ���融庁根拠法: 資金決済に関する法律
申請先
内閣総理大臣(金融庁長官委任)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
暗号資産交換業者登録はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官委任)に申請します。所管は���融庁です。
暗号資産交換業者登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は���融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
暗号資産交換業者登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。���融庁にご確認ください。
暗号資産交換業者登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、資金決済に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。