取得難易度:むずかしい
第一種フロン類再生業者許可申請
業務用エアコンや冷凍冷蔵機器から回収したフロン類を精製・再生し冷媒として再利用するビジネスを行うために必要な許可。フロン類法第50条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣・経済産業大臣)の許可を取得する必要がある。
申請費用
30,250円
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
地方環境事務所・地方経済産業局
※ 申請手数料は事業所1か所あたりの金額です。複数事業所の場合は事業所ごとに許可が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン類法)第50条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を業として行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)から回収されたフロン類を、ろ過・蒸留等の方法で再生し自社で冷媒として使用する事業を行う場合
- 業務用エアコン等から回収されたフロン類を精製して第三者に有償で譲渡できる状態にして販売する事業を行う場合
- 第一種フロン類充塡回収業者から引き渡されたフロン類の再生処理を受託して行う場合
許可が不要なケース
- 第一種フロン類充塡回収業者が、省令で定める設備を用いて自ら充塡回収した範囲で現地再生を行う場合(第50条第1項ただし書の適用を受ける場合)
- フロン類の回収のみを行い再生処理は行わない第一種フロン類充塡回収業者
- 二酸化炭素・アンモニア等のフロン類以外の冷媒を使用する機器のみを取り扱う事業者
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談
地方環境事務所・地方経済産業局に事前相談を行い、施設要件・書類の確認を行う。
2
施設・設備の準備
省令で定めるフロン類再生施設(精製装置・保管設備等)の基準に適合する施設を確保する。
3
申請書類の作成
申請書・事業計画書・施設の構造図・設備の仕様書・登記事項証明書等を作成・収集する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 第一種フロン類再生業者許可申請書 | 様式に従い、氏名・住所・事業所所在地・施設の概要等を記載する。 | 地方環境事務所・地方経済産業局の窓口またはウェブサイト |
| 事業計画書 | フロン類の再生処理の方法・処理能力・取扱品目・年間処理見込量等を記載する。 | 自社作成 |
| 再生施設の構造図・設備仕様書 | 精製装置・保管設備・分析機器の配置・仕様・能力を図面で示す。 | 自社作成または設備メーカー作成 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 申請者が法人の場合に必要。発行から3ヶ月以内のもの。 | 法務局 |
| 役員の履歴書・欠格条項該当確認書 | フロン類法第51条の欠格事由に該当しないことを証明する書類。 | 自社作成 |
4
申請書の提出
地方環境事務所及び地方経済産業局に申請書類一式を提出する。申請手数料30,250円を納付する。
5
審査・現地調査
主務大臣による書類審査および施設の現地調査が実施される。施設が省令の基準に適合しているか確認される。
許可証の交付
審査を通過すると許可証が交付される。許可番号の取得後、第一種フロン類再生業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
30,250円
所要時間
3〜5ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
80,050円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用30,250円
代行手数料49,800円
合計金額目安80,050円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可フロン類再生業の罰則1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(フロン類法 第103条第4号)
Questions
よくある質問
Q.第一種フロン類再生業者の許可がないまま営業した場合の罰則は?
A.フロン類法第103条第4号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。法人が違反行為をした場合、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科される両罰規定があります(同法第109条)。
Q.申請から許可取得まではどれくらいかかりますか?
A.書類審査と施設の現地調査を含めて通常2〜4ヶ月程度かかります。施設の整備状況や書類の不備によっては期間が延びることがあります。事前相談を活用することで審査期間の短縮につながります。
Q.フロン類充塡回収業者も再生業の許可が必要ですか?
A.フロン類法第50条第1項ただし書により、第一種フロン類充塡回収業者が省令で定める設備を用いて自ら回収したフロン類を現地再生する場合は許可不要です。ただし、回収したフロン類を別の場所に持ち帰って再生処理する場合は許可が必要です。
Q.許可の有効期間はありますか?
A.フロン類法に基づく第一種フロン類再生業者の許可は期限の定めがなく、廃業届出または取消しがなければ有効です。ただし、施設の変更・法令遵守状況の確認のため、定期的な届出や報告義務があります。
Q.許可取得後に事業所の設備を変更する場合はどうすればよいですか?
A.再生施設・設備の変更は主務大臣への変更届出が必要です。変更の内容によっては事前に届出の審査が行われます。施設の廃止の場合も届出が必要です(フロン類法第57条等)。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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