第一種動物取扱業登録申請
ペットショップや動物園など動物を業として取り扱う事業者が都道府県知事の登録を受ける手続きで、動物取扱責任者の設置と施設基準の適合が必要な登録です。
第一種動物取扱業には7種類の業態(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受け飼養)があり、該当する業態ごとに登録が必要です。
動物取扱責任者の選任(半年以上の実務経験+資格要件)が登録の前提条件です。
飼育施設の構造・管理基準(ケージの大きさ等)を満たすことが求められます。
対象となる事業・ケース
動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に基づき、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を業として販売・保管・貸出し・訓練・展示等する場合に第一種動物取扱業の登録が必要です。
許可が必要なケース
- ペットショップ(犬・猫・小動物等の販売業)、トリミングサロン・ペットホテル(保管業)を開業する場合
- 動物園・水族館(展示業)、ペットの訓練所・しつけ教室(訓練業)を運営する場合
許可が不要なケース
- 個人が自己の飼育動物を無償で譲渡する場合(営利目的・反復継続性がない場合は業に該当しない)
申請の進め方と必要書類
動物取扱責任者の選任・資格確認
動物取扱責任者には「半年以上の実務経験+学校で1年以上の教育」または「半年以上の実務経験+資格保有」等の要件があります。要件を満たす人材を確保します。
施設の整備・基準適合確認
動物の適切な飼育に必要なケージの大きさ・換気・温度管理・消毒設備等、飼育施設基準を満たすよう施設を整備します。
申請書類の作成・提出
登録申請書(氏名・住所・業の種類・施設の所在地・動物取扱責任者等を記載)と添付書類を準備し、都道府県の窓口に提出します。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 第一種動物取扱業登録申請書 | 氏名・住所・業の種別・施設の所在地・動物取扱責任者の氏名等を記載した所定様式 | 都道府県生活衛生課または動物愛護担当課 |
| 動物取扱責任者の資格・実務経験証明書類 | 愛玩動物飼養管理士等の資格証明書のコピー、または実務経験を証明する在職証明書等 | 申請者が準備 |
| 施設の平面図・写真 | 飼育施設(ケージ配置・換気設備等)の配置図および現況写真 | 申請者が作成・撮影 |
| 飼育施設の構造・設備の概要書 | ケージのサイズ・素材、給排水設備、消毒設備、温度管理設備等を記載した書類 | 申請者が作成 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人として申請する場合の登記簿謄本 | 法務局 |
施設調査・審査
都道府県の担当者が施設を実地調査し、飼育施設基準への適合を確認します。登録証交付後に業務を開始できます。
自分で申請 vs プロに依頼
施設基準は動物の種類によって異なります。不明な点は事前に都道府県の担当課に相談することを推奨します。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
よくある質問
Q.インターネットでペットを販売する場合も登録が必要ですか?
Q.動物取扱責任者は店舗に常駐している必要がありますか?
Q.登録の有効期間が切れた場合はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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