取得難易度:むずかしい
第一種利用運送事業(内航海運)新規登録申請
他の内航海運業者(実運送事業者)の輸送力を利用して荷主から貨物の運送を引き受ける第一種利用運送事業を開始するために必要な国土交通大臣への登録手続き。
申請費用
登録手数料 120,000円(新規)
取得期間
標準処理期間 60〜90日
有効期間
登録制(有効期限なし)
申込窓口
地方運輸局
内航海運の利用運送は国土交通大臣への登録が必要です(地方運輸局経由)。
財産的基礎(純資産額300万円以上)の要件を満たす必要があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき、第一種貨物利用運送事業(内航海運モード)を経営しようとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。自社で船舶を保有せず、他の内航海運事業者の輸送力を利用して荷主の貨物を運送する事業が対象です。
許可が必要なケース
- 自社で船舶を持たずに内航海運を利用して荷主から貨物運送の委託を受けたい場合
- フォワーダーとして内航海運の輸送サービスを組み合わせてサービス提供したい場合
許可が不要なケース
- 自社船舶を使用して貨物を運送する内航海運業者(内航海運業法に基づく届出が別途必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
財産的基礎の確認
純資産額300万円以上の財産的基礎要件を満たしているか確認します。直近の決算書(貸借対照表)で純資産額を確認してください。
2
申請書類の作成
登録申請書(様式第1号)と添付書類を作成します。事業計画書・運送約款・財産的基礎を証明する書類等が必要です。
3
地方運輸局への提出
主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局に申請書類一式を提出します。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 登録申請書(様式第1号) | 氏名または商号・住所・事業の種別・利用する実運送事業者名等を記載 | 国土交通省・地方運輸局ホームページ |
| 事業計画書 | 利用する実運送機関の種類・事業の範囲・事業所の概要を記載 | 自社作成 |
| 財産的基礎証明書類 | 直近の決算書(貸借対照表)または開業時は開始貸借対照表(純資産300万円以上を証明) | 自社作成または公認会計士・税理士作成 |
| 運送約款 | 標準利用運送約款または自社制定の運送約款(国土交通大臣認可の標準約款使用の場合は添付省略可) | 国土交通省公示の標準約款を参照して作成 |
| 役員名簿・誓約書 | 役員全員の氏名・住所と欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 自社作成・地方運輸局様式 |
審査・登録通知
国土交通大臣(地方運輸局長委任)が審査を行い、登録証が交付されます。登録後は登録番号を運送証書等に記載する必要があります。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録手数料120,000円+書類作成実費
準備期間
2〜4か月(財産要件確認・書類収集を含む)
不備リスク
事業計画書・運送約款の不備が起きやすい
サポート範囲
地方運輸局への個別問い合わせ
プロに依頼(推奨)
登録費用
行政書士報酬込みで約20〜35万円
準備期間
1〜3か月(専門家が要件整理をサポート)
不備リスク
事前チェックで不備を最小化
サポート範囲
書類作成・提出・補正対応まで一括代行
登録手数料は収入印紙で納付します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用登録手数料 120,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安169,800円〜
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.内航海運以外のモード(トラック等)も組み合わせる場合はどうなりますか?
A.複数の輸送モードを組み合わせる場合(第二種貨物利用運送事業)は別の許可が必要になります。トラックのみを利用する場合は貨物自動車運送事業の利用運送登録が別途必要です。
Q.登録後に廃業する場合の手続きは?
A.廃業する場合は廃業後30日以内に国土交通大臣(地方運輸局)への届出が必要です。届出を怠ると罰則の対象となる場合があります。
Q.純資産要件の300万円は設立時点で必要ですか?
A.登録申請時に300万円以上の純資産額が必要です。申請後の増資は認められますが、申請書提出時点で要件を満たしている必要があります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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