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取得難易度:むずかしい

第一種フロン類再生業者の許可の更新

フロン排出抑制法に基づき第一種フロン類再生業の許可を受けた者が、許可の有効期間満了後も継続して事業を行うために必要な更新許可。有効期間は5年で、期満前に主務大臣(経済産業省・環境省)への更新申請が必要。

申請費用
29,000円
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
経済産業省・環境省(主務大臣)

※ 申請手数料は法令に基づき政令・省令で定められており、変更の場合があります。申請前に最新の手数料額を経済産業省・環境省にご確認ください。

※ 有効期間満了の3ヶ月前までに更新申請を行うことを推奨します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第52条第1項に基づき、第一種フロン類再生業(エアコン・冷凍機等の特定製品に使用されたフロン類を回収・再生する業)の許可の有効期間(5年)が満了する際に更新が必要となる。

許可が必要なケース

  • フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条第1項の許可を受けて第一種フロン類再生業を営む事業者で、許可有効期間(5年)が満了する者
  • 有効期間満了後も引き続き第一種フロン類再生業を継続する意向のある事業者
  • 許可の更新申請期限(有効期間満了前)までに申請を行う者

許可が不要なケース

  • 第50条第1項の新規許可を受けていない(無許可で再生業を行っている)事業者
  • 欠格事由(禁固以上の刑に処せられ執行後5年未満の者等)に該当する場合
  • 再生施設の構造・能力・使用管理方法が主務省令の基準を満たさない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

更新時期の確認

現在の許可証に記載された有効期間満了日を確認し、満了の3〜6ヶ月前には更新申請の準備を開始する。

2

施設基準の確認

再生施設の構造・能力・使用管理方法が主務省令の基準を引き続き満たしているか確認する。変更がある場合は変更届出が別途必要。

3

更新申請書類の準備

更新許可申請書、再生施設の概要書、欠格事由非該当の誓約書、法人の場合は登記事項証明書等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
第一種フロン類再生業者更新許可申請書フロン排出抑制法施行規則の様式に基づく申請書。事業者情報・再生施設情報・更新理由等を記載経済産業省・環境省ウェブサイト(様式ダウンロード)
再生施設の概要書再生施設の所在地・構造・能力・使用管理方法を記載した書類。設備リスト・フロー図を含む申請者が作成(施設の現状に基づき)
欠格事由非該当誓約書法第51条各号の欠格事由に該当しないことを誓約する書類申請者が作成(様式は省庁指定)
登記事項証明書(法人の場合)法人であることを証明する現在事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)法務局
申請手数料(収入印紙)主務省令で定められた金額の収入印紙または現金(窓口の場合)郵便局等で購入
4

申請手数料の納付

申請手数料(収入印紙または現金)を準備する。金額は主務省令で定められた額を確認する。

5

主務省への申請

経済産業省・環境省(共同主務大臣)の窓口または郵送で更新許可申請書を提出する。申請書は地方の経済産業局経由の場合もある。

6

審査・現地確認(必要に応じ)

主務大臣による書類審査が行われる。必要に応じて再生施設の現地確認が実施される場合がある。

更新許可証の受領

更新許可が認められた場合、新しい許可証が交付される。有効期間(5年)を確認し、次回更新の準備スケジュールを管理する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
29,000円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
78,800円
所要時間
3〜5週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料29,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 許可の有効期間内に更新申請を行わないと許可が失効し、新規許可申請が必要になるため、更新時期の管理が重要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用29,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安78,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可再生業の継続(更新不申請)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第103条)
  • 業務停止命令違反1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第103条第7号)
Questions

よくある質問

Q.更新申請はいつまでにすればよいですか?
A.フロン排出抑制法第52条に基づき、有効期間(5年)の満了前に更新申請を行う必要があります。法律上の具体的な申請期限は省令で定められていますが、審査に1〜2ヶ月かかることを考慮し、有効期間満了の3〜6ヶ月前には申請することを強く推奨します。期間満了後に更新申請なく業を継続した場合は無許可営業となり、罰則の対象になります。
Q.更新の際に施設の変更がある場合はどうすればよいですか?
A.再生施設の構造・能力・使用管理方法に変更がある場合は、更新申請とは別に変更届出または変更許可の申請が必要になる場合があります(フロン排出抑制法第53条)。更新申請前に変更手続きを完了させるか、同時並行で手続きを進めることを推奨します。
Q.「第一種フロン類再生業」と「第一種フロン類充塡回収業」の違いは?
A.第一種フロン類充塡回収業は特定製品(業務用エアコン・冷凍機等)にフロン類を充塡・回収する事業で都道府県知事への登録が必要です。一方、第一種フロン類再生業は回収されたフロン類を精製・再生して再利用可能な状態にする事業で、主務大臣(経済産業省・環境省)の許可が必要です。規模・要件とも再生業の方が高い基準が求められます。
Q.更新許可が不許可になる場合はありますか?
A.はい。再生施設が主務省令の基準を満たさない場合、欠格事由(禁固以上の刑に処せられ執行後5年未満等)に該当する場合、法令違反の履歴がある場合等に不許可となる可能性があります。事前に主務省庁に相談し、基準適合を確認した上で申請することを推奨します。
Q.両罰規定はありますか?
A.はい。フロン排出抑制法第108条に両罰規定があります。法人の代表者や使用人が無許可で再生業を継続した場合、行為者本人だけでなく法人に対しても罰金刑が科されます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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