第二種金融商品取引業登録申請
集団投資スキーム持分や非上場株式等の取扱いを業として行うために内閣総理大臣への登録が必要となる手続き。実質的には管轄の財務局に申請し、資本金要件・人的構成・リスク管理体制等の審査を経て登録される。
※ 登録免許税150,000円のほか、法令遵守体制の整備・社内規則の整備等に相応の費用が必要です。
※ 登録審査中は業務の開始が認められません。申請前に資本金・人員等の要件充足をご確認ください。
対象となる事業・ケース
金融商品取引法第29条に基づき、以下のいずれかに該当する金融商品取引業を業として行おうとする場合に内閣総理大臣の登録が必要となる。
許可が必要なケース
- 集団投資スキーム(ファンド)の持分の取扱い(私募・売買・運用等)を業として行おうとする場合
- 非上場株式・社債等のみなし有価証券の取扱いを業として行おうとする場合
- 第一種金融商品取引業(上場有価証券の売買等)以外の投資勧誘・仲介業務で第二種に該当する行為を行う場合
許可が不要なケース
- 自己資金のみで投資活動を行い、他者から資金を集めない場合(金融商品取引業に該当しない)
- 少人数私募(49名以下)等の適用除外に該当する場合
- 認定金融商品取引業協会等の自主規制を受ける登録金融機関として行う場合(別途登録が必要)
申請の進め方と必要書類
登録要件の確認と体制整備
資本金要件(第二種は1,000万円以上)、役員・主要株主の要件、内部管理体制、リスク管理体制を整備する。金融商品取引法第29条の4各号の欠格事由に該当しないことを確認する。
社内規則・コンプライアンス体制の整備
業務管理体制の整備(業務規程・内部監査規程・苦情処理規程・個人情報保護規程等)およびコンプライアンスマニュアルを策定する。
登録申請書類の作成
登録申請書(商号・所在地・業務の種別・役員等の情報)および内閣府令で定める添付書類一式(定款・株主名簿・財務諸表・業務フロー図等)を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 登録申請書(様式第1号) | 商号・住所・業務の種別・役員・主要株主・財務状況等を記載した申請書 | 金融庁ウェブサイト(様式集) |
| 定款・商業登記簿謄本 | 法人の基本事項を証する書類(申請日前3ヶ月以内に発行のもの) | 公証役場(定款)・法務局(謄本) |
| 業務に関する規程類(業務フロー図を含む) | 取引の流れ・リスク管理・内部監査・苦情処理等を定めた社内規程類および業務フロー図 | 自社作成 |
| 財務諸表(直近2期分) | 貸借対照表・損益計算書・設立日から間もない場合は開始貸借対照表 | 自社作成(公認会計士・税理士確認推奨) |
| 役員・主要株主の履歴書・誓約書 | 欠格事由(金融商品取引法第29条の4第1項各号)に該当しない旨の誓約書および履歴書 | 各役員・主要株主作成 |
財務局への申請書提出
主たる営業所・事務所の所在地を管轄する財務局(財務事務所)の金融商品取引業担当課に申請書類を提出する。
財務局による審査・ヒアリング
財務局担当者が書類審査を行い、補正・追加資料の提出やヒアリングを実施する。審査期間は通常2〜4ヶ月程度(書類補正が発生する場合はさらに延長)。
登録通知と業務開始
審査通過後に登録番号が付与され、金融商品取引業登録簿に登録される。登録通知を受けた後に業務を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録免許税150,000円と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録業務(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(金融商品取引法 第197条の2第10号の4)
よくある質問
Q.第一種と第二種金融商品取引業の違いは?
Q.無登録で第二種金融商品取引業を行った場合の罰則は?
Q.登録申請中に業務を行うことはできるか?
Q.登録後の主な義務は?
Q.更新手続きは必要か?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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