認知症対応型共同生活介護事業者指定(グループホーム)
むずかしい指定所管: 市町村根拠法: 介護保険法
申請先
市町村長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 市町村
- 処分権者
- 市町村長
根拠法令: 介護保険法
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
認知症対応型共同生活介護事業者指定(グループホーム)はどこに申請しますか?
市町村長に申請します。所管は市町村です。
認知症対応型共同生活介護事業者指定(グループホーム)の申請に費用はかかりますか?
手数料は市町村の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認知症対応型共同生活介護事業者指定(グループホーム)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。市町村にご確認ください。
認知症対応型共同生活介護事業者指定(グループホーム)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、介護保険法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。