指定自動車整備事業指定
非常に難しい指定所管: 国土交通省根拠法: 道路運送車両法
申請先
地方運輸局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 国土交通省
- 所管局
- 運輸支局
- 処分権者
- 地方運輸局長
根拠法令: 道路運送車両法
よくある質問
指定自動車整備事業指定はどこに申請しますか?
地方運輸局長に申請します。所管は国土交通省です。
指定自動車整備事業指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は国土交通省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定自動車整備事業指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。国土交通省にご確認ください。
指定自動車整備事業指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路運送車両法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。