独占禁止法第11条の規定による認可申請
銀行業・保険業を営む会社が他の国内会社の議決権を5%(保険会社は10%)超えて保有しようとする際に、公正取引委員会の認可を事前に受けるための手続き。競争を実質的に制限しないことの審査を経て認可される。
※ 審査期間は案件の複雑さや競争への影響の程度によって大きく異なります。
※ 認可後も保有状況の変化があった場合は改めて届出・認可が必要となる場合があります。
対象となる事業・ケース
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項ただし書に基づき、銀行業または保険業を営む会社が他の国内会社の議決権を法定上限(銀行:5%、保険会社:10%)を超えて取得・保有しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 銀行業を営む会社が他の国内会社の議決権を総株主の議決権の100分の5を超えて取得・保有しようとする場合
- 保険業を営む会社が他の国内会社の議決権を総株主の議決権の100分の10を超えて取得・保有しようとする場合
- 銀行・保険会社が第十七条(事業支配力過度集中禁止)の規定に基づき禁止・制限される株式保有について認可を受けようとする場合
許可が不要なケース
- 銀行業が議決権5%以下、保険会社が10%以下の株式保有(上限内であれば認可不要)
- 担保権の行使または代物弁済の受領により株式を取得・所有することにより議決権を取得・保有する場合(第十一条第一項各号の除外事由)
- 製造業等の一般事業会社による株式保有(本条は銀行・保険会社にのみ適用)
申請の進め方と必要書類
競争影響の事前分析
保有対象会社との関係、市場シェア、競争への影響度を法務・経済の専門家と共に分析する。
認可申請書の作成
公正取引委員会規則で定める様式に従い、保有しようとする株式の数・議決権比率、保有の目的・理由、競争への影響等を記載した申請書を作成する。
公正取引委員会への申請
公正取引委員会の窓口に認可申請書および添付書類(対象会社の概要、財務資料等)を提出する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 認可申請書 | 申請者の名称・住所、保有対象会社の名称・概要、取得・保有しようとする株式の数および議決権比率、保有の目的・理由を記載した公正取引委員会規則所定の様式。 | 公正取引委員会の窓口または公式サイト |
| 保有対象会社の概要資料 | 対象会社の事業内容、財務状況(貸借対照表・損益計算書等)、市場シェア等を示す資料。 | 保有対象会社から入手または自社調査 |
| 競争影響分析書 | 株式保有により競争が実質的に制限されないことを示す分析資料。関連市場の定義、シェア、競合状況等を記載。 | 自社作成(経済・法務の専門家に依頼) |
| 取締役会議事録・決裁文書 | 株式取得・保有の決定に関する取締役会の決定を証する書類。 | 自社作成 |
審査・照会対応
公正取引委員会による書面審査・ヒアリングが実施される。追加資料の提出や質問への回答を通じて審査に対応する。
認可の取得
競争を実質的に制限しないと認められた場合に認可が下りる。認可書受領後に株式取得・保有が可能となる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料150,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可での株式保有に対する罰則1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(独占禁止法 第91条)
よくある質問
Q.認可を受けずに5%超の株式を保有するとどうなりますか?
Q.審査でどのような点が重視されますか?
Q.担保権行使で5%超の株式を取得した場合も認可が必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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