動力漁船以外の船舶の転用の許可
漁業に使用されていない普通の船舶(貨物船・プレジャーボート等)を改造せずに動力漁船として転用して漁業に使う場合に、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要となる。
※ 申請手数料は船舶の総トン数・申請先(都道府県知事または農林水産大臣)によって異なります。申請先の窓口でご確認ください。
※ 総トン数20トン以上の船舶や特定漁業に従事する船舶は農林水産大臣が許可権者となります(第4条第1項第1号・第3号)。
対象となる事業・ケース
漁船法第4条第1項後段に基づき、以下のいずれかに該当する船舶の転用を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 動力漁船以外の船舶(貨物船・フェリー・プレジャーボート等)を改造せずにそのまま動力漁船として漁業に使用する場合
- 漁業に従事していなかった動力船を漁業目的に転用し、漁船として登録する場合
- 廃漁船と異なる船籍・用途の動力船を漁船として新たに使用し始める場合
許可が不要なケース
- 既に動力漁船として登録・使用されている船舶の継続使用(転用に該当しない)
- 長さ10メートル未満の動力漁船への転用(改造の場合は許可不要。ただし漁船登録は別途必要)
- 船体を改造して漁船に変更する場合(改造の許可申請が必要になる。同法第4条第1項前段)
申請の進め方と必要書類
転用対象船舶の確認
転用しようとする船舶の総トン数・種別・現在の用途を確認し、申請先(都道府県知事または農林水産大臣)を特定する。
申請書類の準備
漁船法施行規則所定の申請書に、船名・漁業種類・操業区域・主たる根拠地・計画総トン数等を記載する。
図面・仕様書等の添付
必要に応じて船舶の図面・仕様書・転用を必要とする事情を記載した書類を準備する(農林水産大臣または都道府県知事から要求される場合)。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 漁船の建造・転用等許可申請書 | 申請者氏名・住所・船名・漁業種類・操業区域・主たる根拠地・転用予定日・費用・事情等を記載する。 | 都道府県農林水産部・農林水産省ウェブサイト |
| 船舶の現況に関する書類 | 転用前の船舶の総トン数・船質・推進機関等を示す書類(船舶検査証書の写し等)。 | 船舶検査機関(日本小型船舶検査機構等) |
| 図面・仕様書(要求された場合) | 農林水産大臣または都道府県知事から要求された場合のみ提出する設計図面・仕様書。 | 造船所・設計事務所 |
| 転用を必要とする事情に関する説明書 | なぜ当該船舶を漁船として転用する必要があるかの説明。 | 自社・自身が作成 |
申請書の提出
農林水産大臣または主たる根拠地を管轄する都道府県知事に申請書を提出する。
審査・照会対応
審査期間中に追加資料の提出や照会がある場合は速やかに対応する(照会期間は審査期間から除外)。
許可通知の受領
申請受理から2ヶ月以内(照会期間除く)に許可または不許可の通知を受ける(第4条第5項)。
漁船登録・漁業開始
転用許可取得後、漁船の登録(漁船法第10条以降)を行い漁業に使用する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可転用(漁船法違反)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(漁船法 第53条)
- 報告義務違反・立入検査妨害30万円以下の罰金(漁船法 第55条)
よくある質問
Q.無許可で転用して漁業を行った場合の罰則は?
Q.申請先は都道府県知事ですか、農林水産大臣ですか?
Q.「転用」と「改造」の違いは何ですか?
Q.許可の有効期間はありますか?
Q.転用後に漁船として使用するにはどのような手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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