役務取引等の許可(鉱産物の加工等関係)
鉱産物の加工等に係る特定の役務取引を外国において行う場合や特定技術を外国居住者に提供する場合に経済産業大臣の許可が必要。無許可で取引を行うと7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金が科される安全保障上の重要規制。
※ 許可は個別取引ごとに取得が必要です。許可後の用途変更・転売等にも制限があります。
※ 申請手数料は無料です。ただし不許可・却下の場合でも手数料は返還されません。
対象となる事業・ケース
外国為替及び外国貿易法第25条第5項に基づき、以下のいずれかに該当する役務取引を行う場合に経済産業大臣の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 鉱産物の採掘・精製・加工等に関する技術やノウハウを外国居住者(外国企業・外国政府機関等)に提供する取引で、経済産業省令で定めるものを行う場合
- 特定の鉱産物加工技術の設計・製造・使用に関するコンサルティング・技術指導等の役務を外国において提供する場合
- 輸出許可申請対象の貨物に該当する加工用機材等に関連する役務提供で外国居住者との間で行う場合
許可が不要なケース
- 外国為替及び外国貿易法に基づく省令で定める許可不要の範囲に該当する役務取引(一般に公開された技術の提供等)
- 外国居住者との間の役務取引であっても、安全保障上のリスクがないとして省令告示で許可不要とされる取引
申請の進め方と必要書類
該非判定の実施
提供しようとする技術・役務が外為法規制対象(リスト規制・キャッチオール規制)に該当するか事前に該非判定を行う。経済産業省のマトリクス等を活用する。
需要者・最終需要者の確認
役務提供先(外国居住者)の属性・最終用途・最終需要者を確認し、懸念取引に該当しないか精査する。
許可申請書の作成と提出
経済産業省の電子申請システム(ECCJ安全保障貿易管理システム)または書面で許可申請書を提出する。取引概要・需要者情報・最終用途証明等を添付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 役務取引等許可申請書 | 様式第1号。申請者・役務の内容・取引相手・最終需要者・最終用途等を記載する。 | 経済産業省安全保障貿易管理ページよりダウンロード |
| 該非判定資料 | 提供する技術・役務が規制対象であることを示す判定根拠資料(スペック表・設計書等)。 | 自社技術部門が作成 |
| 最終需要者情報・最終用途説明書 | 取引相手(外国居住者)の概要・取引目的・最終用途が軍事転用等に使用されないことを証明する書類。 | 取引相手から取得・自社作成 |
| 取引契約書の写し(または概要書) | 役務取引の内容・価格・期間等を示す契約書または覚書の写し。 | 取引相手との契約書 |
| 内部審査記録 | 社内の安全保障輸出管理規程に基づく審査記録。ECS(輸出管理システム)の審査ログ等。 | 自社コンプライアンス部門が作成 |
審査(経済産業省・外務省等)
経済産業省が外務省等の関係省庁と調整しながら審査を行う。安全保障上の審査が中心であり、追加資料の提出を求められる場合がある。
許可証の受領
許可が下りると許可証が発行される。許可条件(有効期間・用途・相手先等)を必ず確認する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。申請手数料は無料です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可役務取引等(通常違反)7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(外為法 第69条の6第1項第1号)
- 無許可役務取引等(核兵器等関連・重大違反)10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(外為法 第69条の6第2項第1号)
よくある質問
Q.無許可で役務取引を行った場合の罰則は?
Q.外為法の役務取引規制と輸出許可はどう違うのですか?
Q.許可申請にはどれくらいかかりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼