昇降機等定期検査報告
ふつう所管: 特定行政庁根拠法: 建築基準法第12条第3項
申請先
特定行政庁
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 特定行政庁
根拠法令: 建築基準法第12条第3項
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
昇降機等定期検査報告はどこに申請しますか?
特定行政庁の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
昇降機等定期検査報告の申請に費用はかかりますか?
手数料は特定行政庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
昇降機等定期検査報告の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。特定行政庁にご確認ください。
昇降機等定期検査報告を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、建築基準法第12条第3項に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。