使用済自動車解体業許可
むずかしい許可所管: 経済産業省・環境省根拠法: 自動車リサイクル法
申請先
都道府県知事
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
使用済自動車解体業許可はどこに申請しますか?
都道府県知事に申請します。所管は経済産業省・環境省です。
使用済自動車解体業許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は経済産業省・環境省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
使用済自動車解体業許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。経済産業省・環境省にご確認ください。
使用済自動車解体業許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、自動車リサイクル法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。