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取得難易度:ふつう

フロン類破壊業者の許可の更新

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器等から回収されたフロン類の破壊を継続して行うために必要な主務大臣(経済産業大臣・環境大臣)の許可更新。5年ごとに更新が義務づけられる。

申請費用
無料
取得期間
4〜12週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
経済産業省(環境省との共管)

※ 有効期間満了前に更新申請を行わないと許可の効力が失われます。有効期間満了の3ヶ月前を目安に手続を開始してください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条第1項に基づき、第63条第1項のフロン類破壊業者の許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失うため、継続して業を行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • フロン類破壊業者として既に許可を受けており、有効期間(5年)の満了後も引き続きフロン類破壊業を営む場合
  • 許可有効期間の満了前に更新申請を行い、満了日後も業務を継続したい者

許可が不要なケース

  • 新規にフロン類破壊業者の許可を取得しようとする場合(第63条第1項の新規許可申請が必要)
  • フロン類破壊業から撤退・廃業する場合(更新不要、廃業届を提出)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

更新申請時期の確認

許可の有効期間満了日を確認し、3ヶ月前を目安に更新申請の準備を開始する。

2

書類準備

更新許可申請書、フロン類破壊施設の現況説明書、法令遵守状況確認書類等を準備する。

3

主務大臣への申請

経済産業省(または地方経済産業局)に更新許可申請書を提出する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
更新許可申請書氏名・住所・破壊施設の所在地・破壊の方法・処理能力等を記載経済産業省様式
フロン類破壊施設の現況説明書施設の構造・破壊能力・使用及び管理方法を記載した書類申請者が作成
法令遵守状況説明書フロン排出抑制法及び関係法令の遵守状況を説明する書類申請者が作成
役員名簿・欠格要件確認書類役員が第64条第2号の欠格事由に該当しないことを証明する書類申請者が準備(登記事項証明書等)
4

施設・能力審査

フロン類破壊施設の構造・破壊能力・使用及び管理方法が基準(第64条第1号)に適合しているか審査される。

5

更新許可証の交付

基準適合が認められると更新許可が下り、新たな有効期間(5年間)の許可証が交付される。

業務継続

新しい許可証のもとで引き続きフロン類の破壊業務を継続する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
4〜12週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可でのフロン類破壊業の実施1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第103条第8号)
  • 不正手段による許可更新の取得1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法 第103条第9号)
Questions

よくある質問

Q.更新申請を忘れて有効期間が満了した場合はどうなりますか?
A.第65条第1項により、更新を受けなければ許可の効力が失われます。有効期間満了後にフロン類破壊業を継続すると、第103条第8号の無許可営業として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。速やかに新規許可申請を行ってください。
Q.更新申請のタイミングはいつ頃がよいですか?
A.有効期間満了の3ヶ月前を目安に申請手続を開始することを推奨します。第65条第3項により、有効期間満了日までに申請に対する処分がされない場合は、処分が出るまで従前の許可が有効となります。
Q.フロン類破壊業者の許可は複数の省庁が関与しますか?
A.主務大臣は経済産業大臣と環境大臣の共管です。申請窓口は経済産業省または地方経済産業局となります。
Q.更新時に施設の大幅な変更があった場合は別途手続が必要ですか?
A.第66条第1項に基づき、破壊施設の構造・破壊能力・使用及び管理方法に関する事項を変更する場合は、変更の許可申請(第63条第2項)が別途必要となる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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