学校法人合併認可申請
学校法人が他の学校法人と合併する際に所轄庁の認可を受けるための手続き。私立学校法第126条第3項により認可が効力発生の要件となるため、合併登記前に必ず取得が必要。
※ 申請手数料は無料ですが、認可取得後に合併登記(法務局)の費用が別途発生します。
※ 所轄庁は、大学・高等専門学校を設置する学校法人は文部科学大臣、それ以外は都道府県知事です。
対象となる事業・ケース
私立学校法第126条第3項に基づき、学校法人が合併する場合は所轄庁の認可を受けなければ合併の効力が生じない。
許可が必要なケース
- 複数の学校法人が合併して1つの学校法人となる場合(吸収合併・新設合併を問わない)
- 少子化・経営悪化等により他の学校法人と統合・再編を行う場合
- 大学法人・高校法人等が事業承継・統廃合のために合併を決議した場合
許可が不要なケース
- 学校法人ではない一般社団法人・NPO法人等との統合(合併認可の対象外)
- 学校の廃止のみで法人格を維持する場合(解散ではなく廃止届の手続き)
申請の進め方と必要書類
合併方針の決定
理事会で合併方針を決議し、評議員会の意見を聴取する(私立学校法第126条第1・2項)。
合併契約の締結
合併する両法人間で合併契約を締結し、合併条件・存続法人・消滅法人を確定する。
所轄庁への認可申請
合併認可申請書・寄附行為・財産目録・合併契約書等の書類を所轄庁に提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 合併認可申請書 | 所轄庁所定の様式。合併の目的・方法・存続法人・消滅法人を記載する。 | 所轄庁(文部科学省または都道府県教育委員会) |
| 合併契約書(写し) | 合併する両法人が締結した合併契約の写し。 | 法人内で作成 |
| 各法人の寄附行為(写し) | 存続法人・消滅法人それぞれの寄附行為(定款相当)の写し。 | 法人内で管理 |
| 財産目録・貸借対照表 | 直近の財産目録および貸借対照表。双方の法人のものが必要。 | 法人内で作成(公認会計士・税理士が確認) |
| 理事会・評議員会の議事録 | 合併決議に係る理事会議事録および評議員会の意見聴取を証する議事録の写し。 | 法人内で作成 |
所轄庁による審査
所轄庁(文部科学大臣または都道府県知事)が私立学校審議会等の意見を聴いて審査を行う。
認可通知の受領・財産目録作成
認可通知を受領する。通知日から2週間以内に財産目録・貸借対照表を作成し、債権者公告を行う(私立学校法第127条)。
債権者保護手続き
2ヶ月以上の期間を設けて債権者への公告・催告を行う。異議のある債権者には弁済または担保提供が必要。
合併登記・効力発生
主たる事務所所在地の法務局で合併登記を行い、合併の効力が発生する(私立学校法第131条)。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 合併登記(法務局)の費用は別途発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正手段による認可取得6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(私立学校法 第162条)
- 役員等の特別背任罪7年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(私立学校法 第157条)
よくある質問
Q.合併認可なしに合併登記した場合の効力は?
Q.合併認可の審査期間はどのくらいかかりますか?
Q.合併後の債権者保護手続きはどのように行いますか?
Q.合併により消滅した法人の権利義務はどうなりますか?
Q.吸収合併と新設合併の手続きに違いはありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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