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取得難易度:ふつう

漁船登録申請

漁業の用に供する動力船(漁船)を取得・建造した際に、都道府県知事への申請が必要な漁船登録手続きです。漁船は登録なしに操業することが禁止されています。

申請費用
都道府県の手数料(約5,000〜30,000円)
取得期間
14〜30日
有効期間
登録事項変更まで有効(変更登録・移転登録が必要)
申込窓口
都道府県の農林水産主管部局

登録手数料は都道府県により異なります。事前に管轄の都道府県窓口へご確認ください。

漁船は登録後に漁船登録票が交付されます。操業中は常に携帯が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

漁船法(昭和25年法律第178号)第10条は、漁船の所有者が都道府県知事に対して登録を申請しなければならないと定めています。以下に該当する場合は登録申請が必要です。

許可が必要なケース

  • 漁業(漁業法に定める漁業)の用に供する動力船を新たに取得・建造した場合
  • 漁船の所有権を取得(売買・相続等)した場合(移転登録)
  • 漁船の船名・主要寸法・主機関等の登録事項に変更が生じた場合(変更登録)

許可が不要なケース

  • 動力を持たない無動力漁船(帆船・ろかい船)は漁船法の登録制度の対象外となる場合があります
  • 専ら漁業以外の用に供する船舶(遊漁船・観光船等)は漁船法の対象外(別途登録が必要な場合あり)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

必要書類の準備

漁船登録申請書(都道府県所定様式)、船舶の設計図または製造業者の証明書、売買契約書または譲渡証明書等、印鑑証明書(または登記事項証明書)を準備します。

2

都道府県の担当窓口への申請

船籍港を管轄する都道府県の農林水産主管部局(水産課等)に申請書類一式を提出します。申請の際に所定の手数料を納付します。

漁船登録票の受領・船体への表示

登録が完了すると漁船登録票が交付されます。また船体への登録番号の表示が義務付けられています。登録から約14〜30日で処理されます。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
漁船登録申請書都道府県所定の様式。船名・船籍港・船舶の種類・主要寸法・主機関・所有者情報等を記載。管轄都道府県の農林水産主管部局(窓口またはウェブサイト)
船舶の製造業者証明書または設計図書新造船の場合は造船所が発行する証明書。中古の場合は前所有者の漁船登録票または譲渡証明書。造船所または前所有者から取得
印鑑証明書(個人)または登記事項証明書(法人)発行から3ヶ月以内のもの。市区町村役場または法務局
主機関の仕様書または型式証明書搭載エンジンの出力・型式等を証明する書類。エンジンメーカーまたは造船所から取得

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
都道府県手数料(5,000〜30,000円)+書類取得費用
所要時間
書類収集から申請まで延べ4〜6時間
専門知識
漁船法・都道府県の登録要件の理解が必要
書類作成
申請書・添付書類を全て自力で準備
プロに依頼(推奨)
登録費用
49,800円(手数料・実費込み)
所要時間
書類をお渡しいただくだけ(約30分)
専門知識
不要(プロが全て対応)
書類作成
プロが書類作成・収集を代行

都道府県により申請様式・手数料が異なります。事前に管轄窓口で確認が必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用都道府県手数料 5,000〜30,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.漁船登録は全ての漁船に必要ですか?
A.漁業の用に供する動力船は原則として全て漁船法に基づく登録が必要です。ただし対象範囲や例外については漁船法の規定および管轄都道府県にご確認ください。
Q.漁船を購入した場合、いつまでに登録が必要ですか?
A.漁船法では取得後一定期間内の申請が求められます。移転登録の申請期限については管轄の都道府県窓口にご確認ください。手続きを怠ると罰則の対象となります。
Q.漁船登録の申請先はどこですか?
A.船籍港を管轄する都道府県の農林水産主管部局(水産課等)が申請窓口となります。都道府県ごとに窓口が異なりますので、事前に管轄窓口をご確認ください。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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