一時庇護のための上陸の許可
迫害を受けるおそれのある領域から逃れて来日した外国人が、難民認定手続き中に一時的に本邦に上陸するために必要な許可。申請者本人が入国審査官に申請する人道的保護措置。
※ 難民条約第1条A(2)に規定する理由またはそれに準ずる理由により生命・身体・自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた外国人が対象です。
※ 上陸後は住居・行動範囲の制限など条件が付される場合があります。難民認定申請(第61条の2)を併せて行うことが一般的です。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第18条の2第1項に基づき、以下の全ての要件に該当する外国人が申請できる。
許可が必要なケース
- 難民条約第1条A(2)に規定する理由(人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員・政治的意見)またはそれに準ずる理由により生命・身体・自由を害されるおそれのあった領域から逃れ、本邦に入った外国人
- 迫害を受けるおそれのあった領域から逃れて本邦に入った外国人で、入国審査官が一時的に上陸させることが相当と認める者
許可が不要なケース
- 迫害・保護の必要性が認められない外国人(経済的移民等)
- 第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由(感染症・犯罪歴等)に該当する外国人
- 船舶等に乗っていない状態(本邦への航行中の船舶等に乗っていない者)
申請の進め方と必要書類
申請の意思表示
本邦に向かう船舶等に乗船している状態で、入国審査官に対して一時庇護のための上陸を希望する旨を申告する。
審査に必要な情報の提供
入国審査官が必要と認める場合、電磁的方式による個人識別情報(指紋・顔写真等)の提供が求められる。
要件審査
入国審査官が迫害のおそれの存在・一時上陸させることの相当性を審査する。証拠書類(迫害を示す書類等)があれば提出する。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券・渡航書類(あれば) | 有効な旅券があれば提示する。旅券がない場合でも申請は可能(状況を説明する書類等があれば提出)。 | 本人所持または状況に応じた書類 |
| 迫害の事実を示す資料(あれば) | 迫害を受けたことや迫害のおそれを示す証拠書類・証言メモ等。なくても申請可能だが審査に有利。 | 本人準備 |
| 個人識別情報(必要な場合) | 入国審査官の求めに応じて電磁的方式による個人識別情報を提供。 | 入国審査官の指示に従い提供 |
許可の判断
入国審査官が両要件に該当すると思料した場合、一時庇護のための上陸を許可する。
許可書の交付と条件の付与
一時庇護許可書が交付される。上陸期間・住居・行動範囲の制限その他の条件が付される場合がある。
難民認定申請
上陸後速やかに難民認定申請(出入国管理及び難民認定法第61条の2)を行う。在留資格取得の申請(第22条の3)も必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料です)。
※ 一時庇護許可後の難民認定申請・在留資格取得申請では、専門家(弁護士・行政書士)のサポートが特に重要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 許可書記載期間経過後の残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項)
よくある質問
Q.一時庇護のための上陸許可を受けた後、難民認定はどのように申請しますか?
Q.旅券・身分証明書がない場合でも申請できますか?
Q.一時庇護許可後の在留はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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