一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む)
他人の荷物を有償でトラック等を使って運送する事業を始めるための許可。登録免許税12万円が必要で審査は3〜6ヶ月を要し、運行管理者・整備管理者の選任や車庫・車両の確保が求められる難易度の高い許可。
※ 上記は許可後に納付する登録免許税(12万円)です。行政書士等の専門家への依頼費用は別途かかります。
※ 車両5台以上の確保、営業所・車庫の確保、運行管理者・整備管理者の選任が許可の前提条件です。
対象となる事業・ケース
貨物自動車運送事業法第三条に基づき、他人の需要に応じ有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業(一般貨物自動車運送事業)を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 軽自動車・バイク以外のトラックを使って、不特定多数の荷主から有償で貨物の運送を受託する事業を開始する場合
- 宅配・引越し・建設資材輸送など、トラック運送事業を新たに開業する場合
- 特別積合せ貨物運送(定期路線によるトラック便)を行う場合
許可が不要なケース
- 軽自動車・バイクのみを使用する貨物運送(貨物軽自動車運送事業として届出で足りる)
- 自社の荷物のみを自社車両で運搬する場合(自家用自動車による運送)
- 特定の一者のみの荷物を運ぶ特定貨物自動車運送事業(別途許可が必要だが要件が異なる)
申請の進め方と必要書類
事前準備・要件確認
営業所・車庫の確保(都市計画法適合確認含む)、車両5台以上の確保、運行管理者・整備管理者の確保を進める。資本金・自己資本等の財産的基礎も確認する。
申請書類の作成
事業計画書(営業所・車庫・車両・運行管理体制等)、宣誓書、添付書類を作成・収集する。書類は20種類以上に及ぶ。
地方運輸局への申請
営業所を管轄する地方運輸局に申請書一式を提出する。書類不備があると補正を求められる場合がある。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 | 事業計画(営業所・車庫・車両・積合せ・利用運送の別等)を記載した申請書。 | 地方運輸局窓口または公式ウェブサイト |
| 事業計画書(運行管理の体制等) | 運行管理者・整備管理者の選任計画、運行管理の体制等を記載した書類。 | 申請者が作成 |
| 営業所・車庫の使用権限を証する書類 | 土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書。都市計画法適合を示す書類も必要。 | 法務局・賃貸人から取得 |
| 車両(事業用自動車)に係る書類 | 車検証の写し、購入予定の場合は売買契約書等。5台以上必要。 | 車両メーカー・販売店 |
| 財産的基礎に関する書類 | 残高証明書、貸借対照表等。自己資本300万円以上または所要資金見積もりが必要。 | 申請者の取引銀行・会計事務所 |
法令試験の受験(役員)
申請後、申請者(法人の場合は役員1名)が貨物自動車運送事業法令試験を受験し合格する必要がある。
審査・ヒアリング
地方運輸局が申請内容を審査。必要に応じて施設の現地確認やヒアリングが行われる。標準処理期間は3〜4ヶ月。
許可・登録免許税の納付
許可通知を受け取った後、登録免許税12万円を銀行で納付し、その領収書を地方運輸局に提出する。
運輸開始届出
実際に事業を開始する前に運輸開始届出書を提出する。許可から1年以内に届け出なければ許可が失効する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料(登録免許税12万円)と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業・名義貸し3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法 第70条第1項)
よくある質問
Q.無許可で運送事業を行うとどうなりますか?
Q.法令試験とはどのような試験ですか?
Q.許可取得後すぐに事業を開始できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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