許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

一般乗合旅客自動車運送事業新規許可申請

路線バスなど不特定多数の旅客を乗合で有償運送する事業を新たに開始する際に国土交通大臣の許可を受ける手続き。安全管理体制・車両・運転者要件等について厳格な審査が行われる。

申請費用
220,000円
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省地方運輸局

※ 申請手数料のほか、車両取得費・車庫確保費・損害賠償責任保険料等の初期費用が別途必要です。

※ 許可後も運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始届の提出が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第4条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を行おうとする者は国土交通大臣の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 路線バス・コミュニティバスなど定路線・定時刻で乗合旅客を有償運送する事業を新規で開始する場合
  • デマンド交通・AIオンデマンドバスなど予約制乗合運送を不特定多数に対して有償で提供する場合
  • 高速バス・夜行バスなど2以上の都道府県にまたがる路線を運行する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する場合
  • 既存バス事業者が路線・区域・車種等を大幅に変更して新規許可が必要となる場合

許可が不要なケース

  • 特定旅客自動車運送事業(学校・企業等の特定利用者のみに限定した送迎バス等)
  • 自家用自動車を使用して無償で旅客を運送する場合
  • 道路運送法第78条各号に規定する自家用有償旅客運送(市町村運営バス等)に該当する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事業計画の策定

運行路線・ダイヤ・使用車両・営業所・車庫・運転者数・収支計画等を詳細に策定する。

2

法令試験の準備

申請後に役員等が法令試験を受験する。道路運送法・関係法令の十分な理解が求められる。

3

申請書類の作成・提出

申請書・事業計画書・収支見積書・路線図・車両明細等を地方運輸局に提出する。手数料220,000円を納付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
一般乗合旅客自動車運送事業許可申請書申請者情報・事業の種類・事業計画の概要を記載。国土交通省地方運輸局の窓口・ウェブサイト
事業計画書路線・停留所・運行計画・ダイヤ・使用車両の種類・台数・車庫の位置・面積等を詳細に記載。申請者が作成
収支見積書(5ヶ年計画)初年度〜5年目の収入・費用・損益・資金繰り見通しを記載。事業の継続可能性を示す重要書類。申請者が作成
路線図・停留所一覧運行路線を記載した地図(1/50,000以上)および停留所の名称・住所・位置を記載した一覧。申請者が作成
法人の定款・登記事項証明書法人申請の場合。定款に「道路運送業」等の事業目的記載が必要な場合がある。法務局
4

審査・補正対応

地方運輸局による書類審査・ヒアリングが行われる。補正指示があれば書類を修正・追加提出する。

5

安全管理体制の確認

運行管理者の選任・配置計画、整備管理者の選任計画、安全管理規程等が審査される。

6

許可書の交付

審査合格後、許可書が交付される。許可条件(運行開始期限等)を確認する。

運輸開始前の届出・検査

運行管理者・整備管理者を選任し、運輸開始届を提出。使用車両の車検・保安基準確認後に営業開始。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
220,000円
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
269,800円
所要時間
3〜5ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料220,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 許可後の運輸開始届・運行管理者選任届等の手続きも代行対応が可能です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用220,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安269,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(道路運送法 第96条)
  • 事業停止命令違反1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金またはこれを併科(道路運送法 第97条)
Questions

よくある質問

Q.無許可でバス事業を営むとどうなりますか?
A.道路運送法第96条第1号により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科されます。悪質な場合は許可取消・事業停止命令の対象にもなります。
Q.一般乗合と一般貸切の違いは何ですか?
A.一般乗合旅客自動車運送事業は不特定多数の乗合旅客(路線バス等)を対象とします。一般貸切(観光バス等)は特定のグループを貸し切りで運送する別の種別です。どちらも許可が必要ですが、要件・申請手数料が異なります。
Q.法令試験はいつ、どこで受けますか?
A.許可申請書の受理後、地方運輸局が指定する日時・場所で役員等(常勤役員・申請者)が受験します。道路運送法、旅客自動車運送事業運輸規則等の知識が出題されます。合格しないと許可が下りません。
Q.運行管理者は許可前に選任が必要ですか?
A.許可申請時点では選任計画を提出しますが、実際の選任(国家資格者の確保)は許可取得後・運輸開始前に完了させる必要があります。運行管理者資格試験は年2回実施されています。
Q.許可後の運賃はどのように決めるのですか?
A.一般乗合旅客自動車運送事業の運賃・料金は、道路運送法第9条に基づき上限認可制が採用されています。上限運賃の認可申請を別途国土交通大臣に行う必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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