一般乗合旅客自動車運送事業新規許可申請
路線バスなど不特定多数の旅客を乗合で有償運送する事業を新たに開始する際に国土交通大臣の許可を受ける手続き。安全管理体制・車両・運転者要件等について厳格な審査が行われる。
※ 申請手数料のほか、車両取得費・車庫確保費・損害賠償責任保険料等の初期費用が別途必要です。
※ 許可後も運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始届の提出が必要です。
対象となる事業・ケース
道路運送法第4条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を行おうとする者は国土交通大臣の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 路線バス・コミュニティバスなど定路線・定時刻で乗合旅客を有償運送する事業を新規で開始する場合
- デマンド交通・AIオンデマンドバスなど予約制乗合運送を不特定多数に対して有償で提供する場合
- 高速バス・夜行バスなど2以上の都道府県にまたがる路線を運行する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する場合
- 既存バス事業者が路線・区域・車種等を大幅に変更して新規許可が必要となる場合
許可が不要なケース
- 特定旅客自動車運送事業(学校・企業等の特定利用者のみに限定した送迎バス等)
- 自家用自動車を使用して無償で旅客を運送する場合
- 道路運送法第78条各号に規定する自家用有償旅客運送(市町村運営バス等)に該当する場合
申請の進め方と必要書類
事業計画の策定
運行路線・ダイヤ・使用車両・営業所・車庫・運転者数・収支計画等を詳細に策定する。
法令試験の準備
申請後に役員等が法令試験を受験する。道路運送法・関係法令の十分な理解が求められる。
申請書類の作成・提出
申請書・事業計画書・収支見積書・路線図・車両明細等を地方運輸局に提出する。手数料220,000円を納付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業許可申請書 | 申請者情報・事業の種類・事業計画の概要を記載。 | 国土交通省地方運輸局の窓口・ウェブサイト |
| 事業計画書 | 路線・停留所・運行計画・ダイヤ・使用車両の種類・台数・車庫の位置・面積等を詳細に記載。 | 申請者が作成 |
| 収支見積書(5ヶ年計画) | 初年度〜5年目の収入・費用・損益・資金繰り見通しを記載。事業の継続可能性を示す重要書類。 | 申請者が作成 |
| 路線図・停留所一覧 | 運行路線を記載した地図(1/50,000以上)および停留所の名称・住所・位置を記載した一覧。 | 申請者が作成 |
| 法人の定款・登記事項証明書 | 法人申請の場合。定款に「道路運送業」等の事業目的記載が必要な場合がある。 | 法務局 |
審査・補正対応
地方運輸局による書類審査・ヒアリングが行われる。補正指示があれば書類を修正・追加提出する。
安全管理体制の確認
運行管理者の選任・配置計画、整備管理者の選任計画、安全管理規程等が審査される。
許可書の交付
審査合格後、許可書が交付される。許可条件(運行開始期限等)を確認する。
運輸開始前の届出・検査
運行管理者・整備管理者を選任し、運輸開始届を提出。使用車両の車検・保安基準確認後に営業開始。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料220,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 許可後の運輸開始届・運行管理者選任届等の手続きも代行対応が可能です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科(道路運送法 第96条)
- 事業停止命令違反1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金またはこれを併科(道路運送法 第97条)
よくある質問
Q.無許可でバス事業を営むとどうなりますか?
Q.一般乗合と一般貸切の違いは何ですか?
Q.法令試験はいつ、どこで受けますか?
Q.運行管理者は許可前に選任が必要ですか?
Q.許可後の運賃はどのように決めるのですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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