医療法人合併認可申請
医療法人同士が吸収合併または新設合併を行う際に都道府県知事から取得する認可。認可なく合併した場合は理事・監事への過料処分となり、合併後の医療機関運営にも支障が生じる。
※ 合併に伴う不動産登記・定款変更認可・診療所開設届等の関連手続きが別途必要です。
※ 社会医療法人の合併は厚生労働大臣の認可が必要な場合があります。
対象となる事業・ケース
医療法第58条の4(吸収合併)または第60条の5(新設合併)に基づき、医療法人同士が合併を行う場合は、合併の効力発生前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 医療法人Aが医療法人Bを吸収して1つの医療法人として存続する吸収合併を行う場合
- 複数の医療法人が解散し、新たに設立する1つの医療法人に全ての権利義務を承継させる新設合併を行う場合
- 医療法人が事業規模の拡大・経営効率化・後継者問題解決のために合併を活用する場合
- 地域の医療提供体制の強化を目的とした複数の医療法人の統合を行う場合
許可が不要なケース
- 医療法人と一般法人(株式会社・NPO等)の合併(医療法人同士の合併のみが対象)
- 持分なし医療法人への移行手続き(別途の定款変更認可手続きで対応)
申請の進め方と必要書類
合併方針の決定・デューデリジェンス
合併の目的・形態(吸収合併か新設合併か)を決定し、相手法人の財務・債務・人材・施設の状況を調査する。弁護士・公認会計士への依頼が一般的。
合併契約の締結
合併比率・合併期日・従業員の処遇・債権者保護手続き等を定めた合併契約書を締結する。吸収合併は吸収合併契約、新設合併は新設合併契約。
社員総会(または評議員会)の承認決議
各医療法人の社員総会(または評議員会)において、合併契約書について承認決議を行う。特別決議(2/3以上)が必要。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 医療法人合併認可申請書 | 合併の種別(吸収・新設)・合併当事者・合併期日・合併後の法人の概要を記載する所定様式 | 都道府県医務担当部署または都道府県ウェブサイト |
| 合併契約書 | 合併当事者法人が締結した吸収合併契約書または新設合併契約書の写し(社員総会承認済み) | 法人間で締結(弁護士・司法書士に依頼推奨) |
| 社員総会(評議員会)議事録 | 合併契約書の承認に係る特別決議(2/3以上)が記録された議事録の写し(全当事者法人分) | 法人内部書類 |
| 合併各法人の財務諸表・事業計画 | 直近2〜3期分の貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書および合併後5年間の事業計画書 | 公認会計士・税理士に依頼または法人内部書類 |
| 定款変更認可申請書(合併後の定款) | 合併後の医療法人の定款(存続法人の定款変更または新設法人の定款)および変更認可申請書 | 弁護士・行政書士に依頼 |
都道府県への事前相談
都道府県の医務担当部署に合併計画の概要を相談し、認可申請に必要な書類・審査基準・スケジュールについて事前協議を行う。
合併認可申請書類の作成・提出
合併認可申請書に合併契約書・各法人の財務諸表・事業計画・定款変更案・債権者保護手続書類等を添付して都道府県に提出する。
都道府県による審査
都道府県が合併の適法性・合併後の医療提供体制・財務の健全性等を審査する。医療審議会への諮問が行われる場合がある。
認可取得・合併登記・関連手続き
認可通知受領後、合併登記(解散・設立または存続法人の変更)を行う。診療所・病院の開設届変更、保険医療機関の指定承継手続きも必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ デューデリジェンス・弁護士費用・登記費用・公認会計士費用は別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可開設・診療継続による刑事罰6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(医療法 第87条第1号)
よくある質問
Q.合併認可取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
Q.合併後に保険医療機関の指定は自動的に引き継がれますか?
Q.合併と事業譲渡の違いは何ですか?どちらが適していますか?
Q.職員の雇用はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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