医療法人設立認可申請
病院・診療所・介護老人保健施設等を法人として運営するために必要な医療法人の設立認可申請。都道府県知事への申請と医療審議会の審議を経て認可を取得し、登記により法人が成立する。
※ 設立登記には別途登録免許税 60,000円が必要です(都道府県への申請自体は無料)。
※ 設立後の運営には、医療機関の開設許可または開設届出が別途必要です。
対象となる事業・ケース
医療法第44条第1項に基づき、病院・診療所・介護老人保健施設等を法人格のもとで開設・運営する医療法人を設立する場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 医師・歯科医師が複数で共同して病院または診療所を法人として開設・運営する場合
- 個人で運営している診療所を医療法人に組織変更し、後継者への事業承継を図る場合
- 病院と介護老人保健施設・介護医療院等を一体的に運営する法人格が必要な場合
- 社会保険診療報酬の請求主体として法人格を取得しなければならない場合
許可が不要なケース
- 医師・歯科医師が個人として診療所を単独で開設する場合(第8条の開設届出が対象)
- 病院・診療所以外の施設のみを運営する場合(医療法人の設置施設に該当しない)
- 国または地方公共団体が開設する医療機関(医療法人格は不要)
申請の進め方と必要書類
法人設立計画の立案
事業計画・収支予算・定款案を策定し、設立発起人を確定する。
都道府県担当部署への事前相談
都道府県の医療政策担当部局に事前相談し、申請スケジュールと必要書類を確認する。
定款(寄附行為)の作成と公証人認証
法人の目的・名称・組織・財産等を記載した定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
必要書類一覧(7件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 設立認可申請書 | 都道府県所定の様式。法人の概要・設立目的等を記載。 | 都道府県の医療政策担当部局(窓口・ウェブサイト) |
| 定款または寄附行為(公証人認証済み) | 法人の目的・名称・事務所所在地・役員・財産・解散等を規定した基本文書。 | 発起人が作成後、公証役場で認証 |
| 設立趣意書・事業計画書 | 設立の目的・事業内容・施設整備計画等を記載した計画書。 | 発起人が作成 |
| 設立当初の資産目録・財産目録 | 設立時に法人に帰属させる財産(不動産・医療機器・現金等)の一覧。 | 発起人が作成(不動産は登記事項証明書を添付) |
| 役員候補者の履歴書・就任承諾書 | 設立当初の理事・監事の略歴、医師・歯科医師免許証の写し等。 | 役員候補者が各自作成 |
| 医療機関の開設許可証または開設届の写し | 設立後に運営する病院・診療所の開設に関する書類。 | 都道府県・保健所 |
| 収支予算書(2事業年度分) | 設立後の財務計画。収支の健全性を示す。 | 発起人が作成 |
設立総会(社員総会)の開催
社団医療法人の場合は設立社員総会を開催し、定款・設立当初役員等を決議する。
設立認可申請書類の提出
申請書・定款・資産目録・事業計画書・役員名簿等を都道府県担当部局に提出する。
都道府県医療審議会での審議
都道府県医療審議会において、申請法人の適格性・事業計画の妥当性が審議される。
設立認可通知の受領
都道府県知事より設立認可書が交付される。
設立登記・開設届出
法務局で設立登記を行い、法人が成立する。その後、運営する医療機関の開設許可または届出を行う。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 上記とは別に、設立後の医療機関開設許可・届出手続きが必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での病院・診療所開設3年以下の懲役または300万円以下の罰金(医療法 第78条第4号)
よくある質問
Q.設立認可申請の審査にどれくらいかかりますか?
Q.設立認可を受けるために必要な財産要件はありますか?
Q.医療法人の理事には医師・歯科医師でなければなりませんか?
Q.個人診療所を医療法人に組織変更する場合の手続きは?
Q.設立認可後、すぐに事業を開始できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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