許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可

医薬品・医薬部外品・化粧品を製造して市場に出荷・販売する事業者が取得を義務付けられた許可。薬機法第12条第1項に基づき厚生労働大臣が発行し、新規申請から取得まで通常2〜6ヶ月を要する。

申請費用
66,900〜1,560,500円
取得期間
2〜6ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
厚生労働大臣(地方厚生局経由)

※ 申請手数料は品目区分(医薬品・医薬部外品・化粧品)によって大きく異なります。最安は化粧品(約66,900円)、最高は医薬品(第一種)となります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

薬機法第12条第1項に基づき、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売を業として行う者は、品目の種類ごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 医薬品(処方薬・OTC薬)を自社で製造して国内市場に出荷・販売する場合
  • 医薬部外品(育毛剤・薬用化粧品等)を製造販売する場合
  • 化粧品を製造販売する場合
  • 海外で製造された医薬品・医薬部外品・化粧品を輸入して国内市場に出荷・販売する場合

許可が不要なケース

  • 自社製品を販売・授与せず自社内のみで使用する場合
  • 医療機器・再生医療等製品のみを扱う場合(別途許可が必要)
  • 製造販売業者から委託を受けて製造のみを行う場合(製造業許可が別途必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

総括製造販売責任者の選任

薬剤師等の資格要件を満たす総括製造販売責任者を選任する。医薬品区分では原則として薬剤師が必要。

2

品質管理基準(GQP)体制の整備

GQP省令に基づく品質管理の標準手順書(SOP)を整備し、品質管理部門を設置する。

3

製造販売後安全管理基準(GVP)体制の整備

GVP省令に基づく安全確保業務の手順書を整備し、安全管理責任者を選任する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
製造販売業許可申請書薬機法施行規則に定める様式に基づく申請書(品目区分ごとに異なる)自社作成(厚生労働省公式様式)
総括製造販売責任者の資格を証する書面薬剤師免許証の写し等、選任する責任者の資格証明書資格証明機関・各都道府県
施設の構造設備の概要書主たる事務所・品質管理部門の所在地・構造等の概要を記載した書面自社作成
GQP・GVP実施の概要書品質管理・安全管理体制の概要を記載した書面(GQP省令・GVP省令に準拠)自社作成
手数料の納入を証する書類区分に応じた所定の申請手数料を納付したことを証する書類(収入印紙等)地方厚生局窓口
4

申請書類の作成・収集

許可申請書、施設の構造設備の概要、総括製造販売責任者の資格証明書等を作成・収集する。

5

地方厚生局への申請

主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局(北海道厚生局、関東信越厚生局等)に許可申請書を提出する。

6

書類審査・施設調査

地方厚生局による書類審査および施設調査が行われる。不備がある場合は補正を求められる。

許可証交付・業務開始

審査通過後、製造販売業許可証が交付される。許可証受領後に製造販売業を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
66,900〜1,560,500円
所要時間
2〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
116,700〜1,610,300円
所要時間
1〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用66,900〜1,560,500円
代行手数料49,800円
合計金額目安116,700〜1,610,300円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可製造販売3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(薬機法 第84条第2号)
Questions

よくある質問

Q.製造販売業許可と製造業許可の違いは?
A.製造販売業許可は市場への出荷・販売に責任を負う事業者に必要な許可です。実際に製品を製造する施設には別途製造業許可(薬機法第13条)が必要です。自社製造・自社販売の場合は両方が必要となります。
Q.化粧品だけなら取得しやすいですか?
A.化粧品の製造販売業許可は医薬品に比べて要件が緩和されており、申請手数料も約66,900円と比較的低く設定されています。ただし、GQP・GVP体制の整備は義務付けられています。
Q.許可取得までどれくらいかかる?
A.一般的に化粧品で2〜3ヶ月、医薬品では4〜6ヶ月程度かかります。書類の不備がある場合はさらに延長されることがあります。GQP・GVP体制の整備期間も含めると、開始から半年以上かかるケースが多いです。
Q.更新はどのくらいの頻度で必要?
A.製造販売業許可の有効期間は5年で、満了前に更新申請が必要です。更新を忘れると無許可状態となり、罰則の対象となります。
Q.外国製品を輸入販売する場合も必要?
A.海外で製造された医薬品・医薬部外品・化粧品を輸入して国内市場に出荷・販売する場合も、国内の製造販売業者として本許可が必要です。また、輸入品については品目ごとの承認(薬機法第14条等)も別途必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する