取得難易度:ふつう
砂利採取業者登録申請
砂利採取業を営もうとする者が都道府県知事の登録を受けるために行う申請手続。登録を受けずに砂利採取業を行うと刑事罰の対象となるため、事業開始前に登録が必要です。
申請費用
登録手数料(都道府県条例で定める額)
取得期間
申請から30〜60日程度
有効期間
5年ごとに更新
申込窓口
都道府県知事(砂利採取業務主任者選任が前提)
登録を受けた都道府県の区域でのみ砂利採取業を行うことができます。
各事務所に砂利採取業務主任者を選任する必要があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
砂利採取法第3条に基づき、砂利(砂・玉石を含む)の採取を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
許可が必要なケース
- 河川・海岸・山林等において砂利・砂・玉石の採取を業として行おうとする場合
- 既存の砂利採取業者が新たな都道府県での採取区域を拡大しようとする場合
許可が不要なケース
- 自己所有地での自家消費目的の少量採取であり、業として反復継続しない場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
業務主任者の選任
各事務所に砂利採取業務主任者を選任します。業務主任者は一定の資格・経験が必要です。
2
申請書類の作成
登録申請書(氏名・住所・事務所名・業務主任者氏名等を記載)を作成します。
3
添付書類の準備
住民票、業務主任者の資格証明書、欠格事由に該当しない旨の誓約書等を準備します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 砂利採取業者登録申請書 | 氏名(法人名)・住所・事務所名・業務主任者氏名等を記載 | 都道府県窓口またはウェブサイト |
| 住民票(写し)または登記事項証明書 | 個人は住民票、法人は商業登記簿謄本(発行3か月以内) | 市区町村窓口または法務局 |
| 業務主任者の資格証明書等 | 砂利採取業務主任者の資格・経験を証明する書類 | 資格取得機関・勤務先等 |
| 欠格事由非該当誓約書 | 法律に定める欠格事由(禁固以上の刑等)に該当しない旨の誓約書 | 都道府県窓口またはウェブサイト |
都道府県知事への申請
申請書類一式を担当窓口へ提出し、登録手数料を納付します。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録手数料のみ(都道府県条例額)
作業時間
1〜2週間(書類収集・作成)
書類収集
自己手配(住民票・証明書等)
審査対応
不備指摘時に自分で対応
プロに依頼(推奨)
登録費用
手数料+代行費用:49,800円〜
作業時間
最短3日で申請書類完成
書類収集
書類取得も代行
審査対応
補正・問合せも代行
登録申請は書類の正確性が重要です。欠格事由の確認漏れがあると申請が受理されません。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用登録手数料(都道府県条例に基づく額)
代行手数料49,800円
合計金額目安登録手数料+49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業の罰則(第45条)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条第1号)
Questions
よくある質問
Q.複数の都道府県で砂利採取業を行う場合はどうすればよいですか?
A.砂利採取業の登録は都道府県単位です。業を行う区域を管轄する都道府県ごとに登録が必要です。
Q.登録の有効期間はありますか?
A.砂利採取法上、登録の有効期間の定めはありませんが、登録事項に変更が生じた場合や登録の取消し事由が生じた場合は届出・対応が必要です。
Q.砂利採取業務主任者の資格はどうすれば取得できますか?
A.砂利採取業務主任者は、一定の実務経験を有する者が講習を修了することで資格を取得できます。詳細は都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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