取得難易度:かんたん
自動車保管場所届出(軽自動車車庫届出)
軽自動車を新規に運行の用に供する際または保管場所を変更した際に管轄警察署長へ届け出る手続きです。普通自動車の車庫証明申請とは異なる届出制の手続きです。
申請費用
500円程度(都道府県により異なる)
取得期間
即日〜7日
有効期間
なし(継続的な保管場所確保義務)
申込窓口
管轄警察署(交通課)
適用地域は都道府県・市区町村によって異なります。政令で定める軽自動車適用地域のみ届出義務があります。
保管場所の変更から15日以内に変更届出が必要です(法第7条)。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条は、軽自動車を新規に運行の用に供しようとするとき、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出ることを義務付けています。
許可が必要なケース
- 軽自動車を新規に購入して軽自動車適用地域内で初めて運行の用に供しようとする場合
- 既に届け出た軽自動車の保管場所(駐車場)の位置を変更した場合(変更から15日以内)
許可が不要なケース
- 政令で定める軽自動車適用地域外に使用の本拠の位置がある場合(届出義務なし)
- 運送事業用として使用する軽自動車(適用除外)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
必要書類の準備
自動車保管場所届出書、保管場所の使用権原を疎明する書面(自認書または保管場所使用承諾証明書)、保管場所の所在図・配置図を準備します。
2
管轄警察署への届出
軽自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の交通課窓口に書類を提出します。郵送での届出も可能な地域があります。
受理・完了
書類に不備がなければ受理されます。普通自動車の車庫証明と異なり、保管場所標章(ステッカー)の交付はありません。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所届出書(軽自動車用) | 警察署所定の様式。軽自動車の車両情報・使用の本拠・保管場所の位置等を記入 | 管轄警察署窓口または都道府県警察ウェブサイト |
| 保管場所使用権原疎明書面 | 保管場所が自己所有の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、他人の土地・建物を使用する場合は「保管場所使用承諾証明書」 | 警察署窓口または管理会社・地主から取得 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 使用の本拠(自宅等)と保管場所の位置関係図、および駐車スペースのレイアウト図 | 自己作成(地図サービスを利用可能) |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
500円程度(証明手数料)
報酬費用
0円(自己対応)
手続き時間
2〜3時間(書類準備含む)
書類作成
自己作成(比較的容易)
プロに依頼(推奨)
届出費用
500円程度(実費)
報酬費用
49,800円(税込)
手続き時間
最短当日対応
書類作成
専門家が全て代行
軽自動車の車庫届出は普通自動車の車庫証明より手続きが簡易です。書類準備に不安がある場合は専門家に依頼できます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用500円程度
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費(税込)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反に対する刑事罰10万円以下の罰金(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条第3項)
Questions
よくある質問
Q.軽自動車の車庫届出は必ず必要ですか?
A.政令で定める軽自動車適用地域に使用の本拠(自宅等)がある場合に必要です。地域によっては届出義務がない場合があります。管轄警察署に確認してください。
Q.軽自動車の届出と普通自動車の車庫証明は何が違いますか?
A.普通自動車は陸運局での登録前に車庫証明(保管場所証明書)の取得が必要です。軽自動車は届出制で、軽自動車検査協会での登録後に警察署へ届け出ます。
Q.引越しで保管場所が変わった場合はどうすればよいですか?
A.保管場所の位置が変わった場合は、変更した日から15日以内に新しい保管場所を管轄する警察署長に変更届出をする必要があります(法第7条)。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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