取得難易度:ふつう
自動車分解整備事業認証申請
エンジンや走行装置など自動車の主要装置を分解して整備・改造する事業を始める際に、地方運輸局長の認証(自動車特定整備事業認証)が必要。道路運送車両法第78条第1項に基づく。
申請費用
無料
取得期間
2〜8週
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省地方運輸局(運輸支局)
※ 認証申請手数料は無料です。ただし施設・設備の整備費用が別途必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第78条第1項に基づき、自動車の特定整備(エンジン・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置または自動運行装置を取り外して行う整備)を事業として行う場合に、事業場ごとに地方運輸局長の認証が必要となる。
許可が必要なケース
- エンジンを取り外して行う分解整備(エンジンオーバーホール等)を業として行う場合
- ブレーキ装置・サスペンション等の主要装置を取り外して整備する事業を行う場合
- 運転支援システム(カメラ・センサー等)を組み込んだ自動運行装置の整備を業として行う場合
- ミッション(変速機)の分解整備を業として行う場合
許可が不要なケース
- エンジンオイル交換・タイヤ交換・洗車など分解を伴わない軽整備のみを行う場合(認証不要)
- 自家用自動車の自己の使用に供するための整備(事業として行わない場合)
- 道路運送車両法上の特定整備に該当しない部品交換のみを行う場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
施設・設備の整備
認証基準を満たす作業場面積(整備する自動車の種類に応じた基準面積)を確保し、必要な工具・設備を用意する。
2
自動車検査員の確保(必要な場合)
車両の保安基準適合証の交付を行う場合は自動車検査員の資格保有者が必要。通常の認証のみであれば不要。
3
申請書類の作成・提出
管轄の運輸支局に認証申請書および添付書類(事業場の平面図、設備の概要書、従業員の資格証明等)を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自動車特定整備事業認証申請書 | 申請者の氏名・住所、事業場の名称・所在地、整備する自動車の種別等を記載した申請書 | 管轄の運輸支局窓口または国土交通省ウェブサイト |
| 事業場の平面図 | 作業場・車路・待合室等の配置と面積を示した平面図(寸法入り) | 申請者が作成 |
| 主要設備の概要書 | リフト・テスター・工具等の主要設備のリストと概要を記載した書類 | 申請者が作成 |
| 従業員の技術資格証明書の写し | 従業員が保有する自動車整備士等の技術資格証明書の写し | 従業員の資格証書を取得・コピー |
| 土地・建物の使用権限を証明する書類 | 土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し | 法務局または貸主から取得 |
4
施設の立入検査
運輸支局の担当官が事業場を訪問し、施設・設備が認証基準を満たしているか確認する。
5
認証証の交付
基準適合が確認されると認証証が交付される。事業場ごとに認証が必要。
認証番号の表示・営業開始
認証番号を事業場に掲示し、特定整備事業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料です)。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認証営業50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第11号)
Questions
よくある質問
Q.認証なしで分解整備を行うとどうなりますか?
A.道路運送車両法第109条第11号により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q.認証取得まで通常どのくらいかかりますか?
A.書類提出から認証証交付まで通常2〜8週間程度です。施設の立入検査の日程調整や書類の補正が必要な場合は時間がかかることがあります。
Q.事業場を増やす場合は追加の認証が必要ですか?
A.はい。認証は事業場ごとに取得する必要があります。新たな事業場で特定整備事業を行う場合は、その事業場ごとに認証申請が必要です。
Q.自動車整備士の資格がなくても認証を取得できますか?
A.認証の要件として、事業場に一定数の自動車整備士資格保有者の配置が求められます。認証を受けるためには自動車整備士(1級または2級)を従業員として確保することが必要です。
Q.ADAS(先進運転支援システム)の整備も認証が必要ですか?
A.はい。令和2年の道路運送車両法改正により、ADASに係る特定整備(電子制御装置整備)も認証が必要な特定整備として追加されました。既存の分解整備事業者も電子制御装置整備の認証を別途取得する必要があります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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